固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対して課税される町税です。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に固定資産を所有している方です。
この所有している方とは、次の登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されている方です。
- 土地については、登記簿または土地補充課税台帳
- 家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳
- 償却資産については、償却資産課税台帳
固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税する仕組みになっていますので、例えば、売買などにより実際の所有者が変わっていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)
課税標準額
税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格から求められます。
価格は、土地・家屋については国が定める固定資産評価基準に基づいて、基準年度(3年ごと)に評価替えを行って定め、原則として、第2年度および第3年度は基準年度の価格をそのまま据え置くことになっています。
また、償却資産については、原則として申告いただいた資産の取得時期、取得価額及び耐用年数をもとに、個々の資産ごとに算出した「評価額の合計額」が課税標準額(決定価格)になります。
免税点
町内に所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計額は、次の金額に満たない場合は、その資産については固定資産税が課税されません。
土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円
納税の方法
役場から送付される納税通知書により、次の納期ごとに納めていだたきます。
令和7年度の納期限
- 第1期:6月2日
- 第2期:9月1日
- 第3期:12月1日
縦覧帳簿の縦覧
土地・家屋の納税者の方には、毎年、一定の期間に限り縦覧帳簿の縦覧を行っています。縦覧帳簿を縦覧していただくことにより、課税されている土地・家屋の価格が適正な価格かどうか確認するのにご利用いただけます。
縦覧期間:令和7年度の縦覧期間については、4月1日から6月2日まで
審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格に不服のある方は、固定資産税の価格などを登録した旨を公示した日から納税通知書を受け取った日以後3か月以内に、訓子府町固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
固定資産の異動申告
土地の利用形態の変更や未登記家屋の所有権移転等により前年と異なる場合は届け出をお願いします。
また、家屋を取り壊した場合は、必ず町民課資産税係に届け出を行ってください。家屋に対する固定資産税は、1月1日現在の状況に基づいて課税されますので、1月2日以降に取り壊した家屋については、その1年間は課税されます。反対に1月2日以降に新築、増築された家屋については、その1年間は課税されません。
住宅を取り壊した場合は、住宅用地の特例が適用されなくなるため、土地に係る固定資産税が上がる場合があります。
登記のある建物については、法務局での滅失登記も同時に行ってください。
固定資産異動申告書は、このページの最後にある「様式のダウンロードはこちら」からダウンロードできます。
納税義務者の変更について
固定資産税の納税義務者について、以下のように変更がある場合には必ず町民課資産税係へ届け出を行ってください。(※電話のみでの変更の届け出はできません)
・納税義務者が死亡したとき
納税義務者が死亡し、かつ、その年度内に相続登記が終わらない場合には「納税義務者申告書」を提出してください。
・納税管理人を定めたとき
町内に住所などを有しない納税義務者は、固定資産税の納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を設定することができます。納税管理人を設定する場合には「納税管理人申告書」を提出してください。
共有名義の固定資産税について
複数の方が共有名義で所有されている物件にかかる固定資産税については、「共有者全員が連帯して納付する義務を負う」ことが地方税法で定められています。
共有代表者の変更を希望される場合は、共有者全員の同意の上で、変更の申請をお願いします。
償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有する償却資産について、1月31日(法定申告期限)までに申告してください。償却資産の評価は取得価額をもとに、取得後の経過年数に応じて減価(旧定率法による減価)を考慮して評価し、全ての償却資産の評価額の合計が決定価格となります。
また、次に挙げる資産は申告の対象になりません。
・無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、ソフトウェアなど)
・自動車、原動機付自転車のような自動車税、軽自動車税の対象となるも
・耐用年数1年未満の資産または取得価額10万円未満の資産で損金算入したもの
・取得価額が20万円未満の資産で3年間の一括償却を選択したもの
〇評価額の求め方
(初年度を資産の取得月に関わらず一律に半年償却で評価したもの)
・前年中に取得された償却資産(初年度) 評価額=取得価額×(1−減価率/2)
・前年前に取得された償却資産(取得から2年目以降) 評価額=前年度評価額×(1−減価率)
(注1)求めた評価額が、取得価額の5%を下回った場合、その償却資産が本来の用に供されている限りは、取得価額の5%を評価額として評価します。
(注2)「機械及び装置」については、平成20年度までは旧耐用年数を適用し、平成21年度以降は、前年までの評価額に新耐用年数を適用して計算したものが評価額となります。
〇電子申告
地方税ポータルシステム(通称:eLTAX)による電子申告を利用して、償却資産の申告書を提出することができます。
利用を開始する場合は、パソコンの準備や、電子証明の取得などの手続きが必要です。詳しくは、「地方税の電子申告eLTAX(エルタックス)について」のページをご覧ください。
新築住宅に対する減額措置について
新築された住宅で以下の要件を満たすものについては、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
〇減額されるための要件
住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上であるもの)で、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
〇減額される税額
居住部分一戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
〇減額される期間
一般の住宅(下記以外)・・・新築後3年間
3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年間
〇減額を受けるための手続き
減額の措置を受けるためには、新築した翌年の1月31日までに、「新築住宅等に係る固定資産税軽減申告書」を町民課資産税係に提出してください。
認定長期優良住宅に対する減額措置について
認定長期優良住宅を新築した場合、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
〇減額されるための要件
住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上であるもの)で、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
〇減額される税額
居住部分一戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
〇減額される期間
一般の住宅(下記以外)・・・新築後5年間
3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後7年間
〇減額を受けるための手続き
減額の措置を受けるためには、認定長期優良住宅を新築した翌年の1月31日までに、長期優良住宅の認定通知書の写しと「認定長期優良住宅に対する固定資産税軽減申告書」を町民課資産税係に提出してください。
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額措置について
一定のバリアフリー改修が行われた住宅(賃貸住宅を除く)について、固定資産税が減額されます。
〇減額されるための要件
- 新築から10年以上経過した住宅
- 居住部分の床面積が2分の1以上であるもの
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次のいずれかの方が居住していること
・65歳以上の方
・要介護認定または要支援認定を受けてい方
・障がいのある方 - 次の工事で、補助金などを除く自己負担が50万円以上のもの
・通路・出入口の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取り付け
・床の段差の解消
・床表面の滑り止め化
〇減額される税額
居住部分一戸当たり100平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の1が減額されます。
〇減額される期間
工事完了の翌年度1年間
〇減額を受けるための手続き
減額の措置を受けるためには、改修工事完了後3か月以内に、次に掲げる書類を添付して、「バリアフリー住宅改修に係る固定資産税減額申告書」を町民課資産税係に提出してください。
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
- 改修工事個所の図面・写真(改修前・改修後)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
- 補助金交付額決定書その他の補助金等の交付額を証する書類(補助金等の交付を受けた場合に限る)
※「耐震改修工事減額」、「新築住宅減額」と同一年での重複適用はできません。
また、既に一度バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額の適用を受けた場合は、適用はできません。
※「バリアフリー改修工事減額」は、「省エネ改修工事減額」と併せて適用することができます。
省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置について
地球温暖化防止に向けて家庭部門の二酸化炭素排出量の削減が図られるための税制面からの支援として、一定の省エネ改修が行われた住宅(賃貸住宅を除く)について、固定資産税が減額されます。
〇減額されるための要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅
- 居住部分の床面積が2分の1以上であるもの
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に現行の省エネ基準に新たに適合する次の工事が完了していること
◆アの工事またはアと合わせて行うイからエの工事◆
ア 窓の断熱改修工事(必須)
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事 - 省エネ改修に要した工事費用が住戸1戸当たり50万円以上であること
〇減額される税額
居住部分一戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の1が減額されます。
〇減額される期間
工事完了の翌年度1年間
〇減額を受けるための手続き
減額の措置を受けるためには、改修工事完了後3か月以内に、次に掲げる書類を添付して、「熱損失防止住宅改修に伴う固定資産税減額申告書」を町民課資産税係に提出してください。
- 増改築工事証明書(建築士、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人または住宅登録性能評価機関による証明書)
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容および費用が確認できるもの)
- 改修工事個所の図面・写真(改修前・改修後)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
※「耐震改修工事減額」、「新築住宅減額」と同一年での重複適用はできません。
※「省エネ改修工事減額」は、「バリアフリー改修工事減額」と併せて適用することができます。
過疎地域における固定資産税の課税免除
訓子府町では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「訓子府町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例」により、次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除を受けることができます。
〇対象となる業種 製造業・農林水産物等販売業・旅館業・情報サービス業等
〇免除となる要件
・青色申告を提出する法人、個人
・免除を受けようとする年度の前年中(1月1日から12月31日まで)に以下の要件をみたす法人、個人が家屋又は償却資産を取得等した場合
※資本金5,000万円を超える法人については、新設又は増設のみ
対象業種 | 資本金規模 | |||
5,000万円以下 | 5,000万円超~1億円 | 1億円超~ | ||
製造業・旅館業 | 取 得 価 格 |
500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
農林水産物等販売業・情報サービス業等 | 500万円 | 500万円 |
※家屋および償却資産は、特別償却(租税特別措置法第12条又は45条)の適用を受けられる対象設備であること
〇課税免除の期間 課税されることとなった年度から3か年度
〇課税免除の対象
・家屋
・償却資産(機械および装置)
・土地(取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合の当該土地に限る)
〇申請手続き
課税免除を受ける方は、毎年1月末までに固定資産税課税免除申請書および必要書類を役場町民課資産税係に提出してください。
※取得前に課税免除対象者指定申請が必要になりますので、事前に資産税係までご相談ください。
詳しい内容は、役場町民課資産税係までお問い合わせください。
中小企業等経営強化法の先端設備
〇中小企業等経営強化法の先端設備(対象資産:償却資産)
中小事業者等が、中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等が対象です。
課税標準の特例を受けるためには、事前に町から先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
※「中小事業者」とは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。
・対象設備
設備の種類 | 用途または細目 | 最低価額(1台の価額) |
機械装置 | すべて | 160万円以上 |
工具 | 測定工具および検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | すべて | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産) | すべて | 60万円以上 |
・取得時期
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産
・特例割合
◎賃上げ表明なし 令和5年4月1日~令和7年3月31日までに取得した資産・・・課税標準額を2分の1に軽減(3年間)
◎賃上げ表明あり 令和5年4月1日~令和6年3月31日までに取得した資産・・・課税標準額を3分の2に軽減(5年間)
令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得した資産・・・課税標準額を3分に2に軽減(4年間)
・提出書類
特例申請書、先端設備導入計画にかかる申請書および認定書の写し、認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し、賃上げ表明をした場合は、賃上げ方針を表明したことを証する書面の添付が必要となります。
※上記以外の書類の提出を求める場合があります
「わがまち特例」による特例措置
〇高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する新築のサービス付き高齢者向け住宅(対象資産:家屋)
※サービス付き高齢者向け住宅とは・・・「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅。
・対象家屋:新築のサービス付き高齢者住宅
・適用要件:平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築された家屋
・特例割合:減額対象に相当する固定資産税の3分の2が、新築後5年間減額
〇浸水防止用設備(対象資産:償却資産)
浸水防止用設備とは、浸水想定区域内の一定の地下街などの所有者または管理者が、水防法に規定された浸水防止計画に基づき設置した設備のことをいいます。主な対象資産は次のとおりです。
1.防水板 2.防水扉 3.排水ポンプ 4.換気口浸水防止機
・取得時期:平成29年4月1日から令和8年3月31日
・特例割合:課税標準額を3分の2に軽減(5年間)
・提出書類:特例申請書、浸水防止計画の写し
〇汚水または廃液処理施設(対象資産:償却資産)
汚水または廃液処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する施設のことをいいます。
当該施設における沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置などが固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
・取得時期:令和2年4月1日から令和8年3月31日に取得した資産
・特例割合:課税標準額を2分の1に軽減(期限なし)
・提出書類:特例申請書、特例施設設置届書または特定施設の構造等変更届出書の写し、当該届出に係る受理書の写し、汚水または廃液処理施設の設備であることが分かる書類
〇再生可能エネルギー発電設備(対象資産:償却資産)
(1)太陽光発電設備
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であって、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているものが対象となります。
・取得時期:令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した出力1,000kW未満の発電設備
令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した出力1,000kW以上の発電設備
・特例割合:出力1,000kW未満の発電設備…課税標準額を3分の2に軽減(3年間)
出力1,000kW以上の発電設備...課税標準額を4分の3に軽減(3年間)
・提出書類:特例申請書、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けていることが分かる書類
(2)風力発電設備
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であるものが対象となります。
・取得時期:令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した出力20kW以上の発電設備
令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した出力20kW未満の発電設備
・特例割合:出力20kW以上の発電設備...課税標準額を3分の2に軽減(3年間)
出力20kW未満の発電設備...課税標準額を4分の3に軽減(3年間)
・提出書類:特例申請書、経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
(3)水力発電設備
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であるものが対象となります。
・取得時期:令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した出力5,000kW未満の発電設備
令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した出力5,000kW以上の発電設備
・特例割合:出力5,000kW未満の発電設備...課税標準額を2分の1に軽減(3年間)
出力5,000kW以上の発電設備...課税標準額を4分の3に軽減(3年間)
・提出書類:特例申請書、経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
(4)地熱発電設備
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であるものが対象となります。
・取得時期:令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した出力1,000kW以上の発電設備
令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した出力1,000kW未満の発電設備
・特例割合:出力1,000kW以上の発電設備...課税標準額を2分の1に軽減(3年間)
出力1,000kW未満の発電設備...課税標準額を3分の2に軽減(3年間)
・提出書類:特例申請書、経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
(5)バイオマス発電設備
①電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であるもの(発電出力2万kW未満)が対象 となります。
・取得時期:令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した出力1万kW未満の発電設備
令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した出力1万kW以上2万kW未満の発電設備
・特例割合:出力1万kW未満の発電設備...課税標準額を2分の1に軽減(3年間)
出力1万kW以上2万kW未満の発電設備...課税標準額を3分の2に軽減(3年間)
・提出書類:特例申請書、経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
②電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備あるもので、バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるものが対象となります。
・取得時期:令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した1万kW以上2万kW未満の発電設備
・特例割合:課税標準額を7分の6に軽減(3年間)
・提出書類:特例申請書、経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
〇家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業(定員5人以下)(対象資産:家屋・償却資産)
家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業(定員5人以下)の用に供する保育施設または設備が対象です。
・特例割合:課税標準額を2分の1に軽減(期限なし)
・提出書類:特例申請書、「家庭的保育事業等事業認可書」の写し
〇企業主導型保育事業(対象資産:土地・家屋・償却資産)
企業主導型保育事業の用に供する保育施設または設備が対象です。
・取得時期:平成29年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
・特例割合:課税標準額を2分の1に軽減(補助開始の翌年から5年間)
・提出書類:特例申請書、子ども子育て支援法に基づく「補助金交付決定通知書」の写し