国民健康保険税は、国民健康保険に加入している皆さんが診療を受けたとき、医療費の支払いに充てる財源となる基礎課税額(医療分)、後期高齢者医療制度を支えるための後期高齢者支援金等課税額(支援分)、介護保険の財源となる介護納付金課税額(介護分)の合算額です。
なお、介護分は40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が対象になります。
納税義務者
国民健康保険の納税義務者は世帯主になっています。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても(※1)、同一世帯に加入者がいるときは、保険税の納税通知書は世帯主(※2)に郵送しています。
※1 世帯主が国民健康保険に加入していない世帯を「擬制世帯」といいます
※2 世帯主が国民健康保険に加入していない世帯の世帯主を「擬制世帯主」といいます。
例:世帯主~会社員(社会保険)、配偶者(世帯員)~会社員(社会保険)、子(世帯員)~個人事業主(国民健康保険)の場合
国民健康保険に加入しているのは子(世帯員)のみですが、納税通知書は世帯主の方に郵送されます。
支払い方法
国民健康保険税の支払い方法は以下の2通りです。
1.普通徴収
納付書又は口座振替により税金を納めます。納期限は毎月末です(月末が土日祝日の場合は翌平日)。
口座振替は毎月25日(25日が土日祝日の場合は翌平日)に引き落しを行います。
※12月のみ納期限及び口座振替日が20日になります(20日が土日祝日の場合は翌平日)。
2.特別徴収(年金)
年金から国民健康保険税を差し引きます。以下の条件に当てはまる方が対象となり、条件が満たされなくなった場合は、普通徴収に戻ります。
(1)国保上の世帯主が国民健康保険の加入者であること
※国保上の世帯主が会社の健康保険や共済組合、後期高齢者医療制度等の加入者である場合は対象となりません。
(2)世帯内で国民健康保険に加入している方全員が65歳以上75歳未満であること。
※ただし、国保上の世帯主が当該年度に75歳となる場合を除く
(3)国保上の世帯主が受給する年金の年額が18万円以上であり、かつ、国民健康保険税と介護保険料額を合わせた額が年金額の2分の1を超えないこと。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
新規対象者 | 普徴 | 普徴 | 普徴 | 普徴 | 特徴 | 特徴 | 特徴 | |||||
継続者 | 特徴 | 特徴 | 特徴 | 特徴 | 特徴 | 特徴 |
普徴・・・普通徴収、特徴・・・特別徴収
◇今年度から新たに特別特徴の対象になる方は、9月までは普通徴収、10月から特別特徴に切り替わります。
◇2月に年金特徴の対象であった方は、継続して年金から国民健康保険税が差し引かれます。
◇本人の希望により、納付方法を口座振替に変更することができます。変更を希望する場合は、役場町民課までお越しください。
必要なもの
印鑑、引き落としを希望する口座の情報
国民健康保険税の税率(令和5年度)
R5年度は税率及び課税限度額が改正されました。
所得割
医療分 5.6%→6.1%、支援金分 1.7%→1.9%
資産割
医療分 8%→4%、支援金分 12%→6%、介護分 2%→1%
※課税限度額について、支援分20万円→22万円に増額となっており、合計限度額は104万円となっています。
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医療分 (基礎分)保険税 |
支援分 |
介護分 |
合計 |
所得割額 |
加入者の所得に応じて計算 6.1%(※) |
加入者の所得に応じて計算 1.9%(※) |
第2号被保険者の所得に応じて計算 1.0%(※) |
医療分と支援分と介護分を別に計算し、合わせて国民健康保険税として納めていただきます。 |
資産割額 |
加入者の土地・家屋にかかる固定資産税額に応じて計算 4% |
加入者の土地・家屋にかかる固定資産税額に応じて計算 6% |
第2号被保険者の土地・家屋にかかる固定資産税額に応じて計算 1% |
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均等割額 |
加入者数に応じて1人当たり 2万9,000円 |
加入者数に応じて1人当たり 4,000円 |
第2号被保険者数に応じて1人当たり 7,000円 |
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平等割額 |
1世帯当たり 2万6,000円 |
1世帯当たり 3,000円 |
第2号被保険者所属世帯当たり 4,000円 |
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課税限度額(※) |
合計金額が65万円を超える場合は65万円 |
合計金額が20万円を超える場合は22万円 |
合計金額が17万円を超える場合は17万円 |
104万円 |
※所得割額の計算は、前年の総所得金額から43万円(基礎控除)を控除した額に上記の税率を乗じます。
※税率は年度によって異なります。
保険税の軽減制度
所得金額が一定額以下の世帯
前年中の所得が一定額以下の世帯に対して税額の負担を軽くする軽減制度を設けています。
医療分、支援分、介護分の「均等割額・平等割額」が軽減の対象となります。
軽減基準は、下表のとおりです。
軽減割合 |
軽減の基準 (前年中の世帯所得が次の金額以下の世帯) |
申請 |
7割軽減 |
所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
不要 |
5割軽減 |
所得金額が43万円+29万円(※1)×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
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2割軽減 |
43万円+53万5千円(※2)×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
※1 令和5年度から28万5千円から29万円に変更となっています。
※2 令和5年度から52万円から53万5千円に変更となっています。
◇特定同一世帯とは
後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一世帯に所属する方。(世帯主の異動があった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります)
※給与所得者等の数とは
給与収入が55万円を超える者(給与所得者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける者の数の合計数
※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定する際に更に15万円まで控除することができます。
※専従者給与は、軽減判定する際に支払者の所得として計算します。
非自発的失業者の軽減について
倒産、解雇などによる離職(特定受給資格者)や正当な理由のある自己都合退職などによる離職(特定理由離職者)については、国民健康保険税が軽減されます。
【軽減対象者】
離職日の翌日から翌年度末までの期間において
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:正当な理由のある自己都合退職などによる離職)して失業給付を受けている65歳未満の方です。
※雇用保険受給者資格者証の離職理由の欄に、次の番号が記載されている場合に対象になります。
離職理由コード:11,12,21,22,23,31,32,33,34
※高年齢受給資格者(65歳到達日以降に離職した人)および特例受給資格者の方は対象となりません。
- 軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
この軽減に伴い、高額療養費等の所得区分についても、軽減後の給与所得を用いて判定を行います。 - 軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間となります。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。ただし、失業軽減期間中に再び国民健康保険に加入した場合は、失業軽減期間中の範囲内で引き続き対象となります。 - 申請方法
軽減の適用については、申請が必要となりますので(1)雇用保険受給者証又は雇用保険受給資格通知(2)印鑑、(3)個人番号カードまたは通知カードをご持参の上、町民課町民税係で手続き願います。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減などについて
- 所得金額が一定以下の世帯に対する軽減判定について
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても、国民健康保険税の軽減判定の際には従前と同様に移行した人の所得及び人数を含めて軽減判定を行います。 - 平等割額の軽減について
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者が一人になる世帯について、5年間は平等割額が半額になり、その後3年間は4分の1の金額を軽減します。 - 旧被扶養者に係る減免について
社会保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者になった65歳以上の方(「旧被扶養者」という。)については、申請により次の減免が適用されます。
・所得割額、資産割額については、所得・資産にかかわらず課税しません。
・均等割額が半額になります。
・旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額が半額になります。
※旧被扶養者に係る減免については、申請が必要となりますので町民課町民税係までお問い合わせください。
子育て世帯への軽減について
・子育て世帯の負担軽減を図るため、国保に加入しいる未就学(小学校入学前)児に係る均等割額が5割軽減されます。また、上述の軽減対象世帯の方は、軽減適用後の均等割から5割軽減されます。
区分 | 通常の場合 | 軽減の対象の場合 | |
軽減なし | 基礎分 | 29,000円 | 14,500円 |
支援分 | 4,000円 | 2,000円 | |
7割軽減 | 基礎分 | 8,700円 | 4,350円 |
支援分 | 1,200円 | 600円 | |
5割軽減 | 基礎分 | 14,500円 | 7,250円 |
支援分 | 2,000円 | 1,000円 | |
2割軽減 | 保険税 | 23,200円 | 11,600円 |
支援分 | 3,200円 | 1,600円 |
※令和5年度は平成29年4月2日以降に生まれた方が対象です。
※対象者は自動的に適用されるため、申請は不要です。
国民健康保険税の滞納
国民健康保険税を滞納すると、督促状等が送付されます。それでも滞納が続くと、給付の制限や、通常より有効期限が短い保険証の発行、滞納処分(財産の差押え)を受けることがあります。納付が困難な場合は町民課町民税係(0157-47-2193)にご相談下さい。