軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車(電動キックボード含む)、軽自動車、小型特殊自動車(農耕作業用のトラクターなど)および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対して課税される税金です。
納めていただく方
毎年4月1日(賦課期日)現在、訓子府町内に主たる定置場がある軽自動車等を所有している方に課税されます。(4月2日以降に廃車や名義変更してもその年度分は課税されます。)
ただし、所有権留保付売買の場合には原則として買主に課税されます。
軽自動車税(種別割)の税率(年税額)
令和6年度軽自動車税の税率は、下記のとおりです。
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車など
原動機付自転車の新基準については下記をご覧ください。
【国土交通省HP】原動機付自転車の区分を見直します
車種 |
税率(年税額) |
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令和6年度 |
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原動機付自転車 |
総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) |
2,000円 |
特定原動機付自転車(電動キックボード) | 2,000円 | |
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの |
2,000円 |
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二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの |
2,400円 |
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ミニカー |
3,700円 |
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軽自動車 |
二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの、および二輪のトレーラ(一定の規格以下のもの) |
3,600円 |
もっぱら雪上を走行するもの(総排気量660cc以下のもの) |
3,000円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用(最高速度が35km/h未満のもの)*農耕用トラクタなどで乗用装置のあるもの |
2,000円 |
その他(一定の規格以下で最高速度が15km/h未満のもの) *フォークリフトなど |
5,900円 |
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二輪の小型自動車 |
総排気量が250ccを超えるもの |
6,000円 |
三輪および四輪の軽自動車
三輪および四輪の軽自動車につきましては、平成27年4月1日以降に新規取得(新規検査(新車))される軽四輪などの税率の引き上げとグリーン化を進める観点から、新規検査(新車)から13年を経過した翌年度から経年車重課税率が適用されます。
- 平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の初度検査年月が平成27年3月以前のもの)は、初度検査年月から13年間は現行税率のままです。
- 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の初度検査年月が平成27年4月以後のもの)は、新税率が適用されます。
- 初めて車両番号の指定を受けた月(自動車検査証の初度検査年月)から起算して、13年を超える車両は、経年重課の税率が適用されます。
※令和6年度は平成23年3月以前に初めて車両番号の指定を受けた車両に適用されます。
車種 |
税率(年税額) |
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平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両 (1) |
平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両 (2) |
初めて車輌番号の指定を受けてから13年経過した車両 (3) |
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軽自動車 |
三輪で排気量が660cc以下のもの |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの) |
乗 用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|||
貨 物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和8年3月31日(25%軽減の場合は令和7年3月31日)までに初めて車両番号の指定を受けた三輪および四輪以上の車両(自動車検査証の初度検査年月が令和5年4月以後のもの)のうち、下記の環境性能を有する車両については、その環境性能に応じて税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
※初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度分が軽減されます。
例)初めて車両番号の指定を受けた年度・・・令和5年4月→令和6年度分が軽減されます。
車種 |
グリーン化特例(軽課) |
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(ア) |
(イ) |
(ウ) |
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三輪のもの(660cc以下のもの) |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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四輪以上のもの(660cc以下) |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
2,700円 |
- |
- |
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貨物 |
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
|
自家用 |
1,300円 |
- |
- |
(ア)電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排出ガス規
制適合)
(イ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車 ※1
(ウ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成者 ※1
※1 (イ)・(ウ)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30
年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
軽自動車の申告
軽自動車などの廃車、名義変更、住所変更等の手続きをする際は、次の場所で申告・手続きをしてください。
車種 |
申告場所 |
・原動機付自転車(125cc以下のバイクなど) ・小型特殊自動車(農耕作業用、その他特殊作業用) |
訓子府町役場 町民課町民税係(常呂郡訓子府町東町398番地) 電話:0157-47-2193 |
・軽自動車(660cc以下で三輪・四輪のものなど) |
北見地区軽自動車協会(北見市東三輪3丁目25番地25) 電話:0157-24-6130 |
・二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク) ・二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク) |
北見地区自家用自動車協会(北見市東三輪3丁目25番地6) 電話:0157-24-6271 |
障害者などの減免申請
身体や精神に障がいがあり歩行が困難な人が所有する軽自動車など(身体障害者で18歳未満の人または精神障害者と生計を一にする人が所有する軽自動車などを含む。)は、申請により減免になることがあります。
また、構造が専ら身体障害者などの利用に供するためのものである軽自動車なども申請により減免になることがあります。
減免を受けようとする場合は、納期限の7日前までに下記の書類を持参し、町民課町民税係で手続きしてください。
注)令和6年度の申請期限は令和6年5月24日(金)までです。
詳しくは、町民課町民税係までお問い合わせください。
減免申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳など
- 運転免許証
- 印鑑
- 納税通知書
- 個人番号カードまたは通知カード
※注意事項
・減免は、「普通自動車」または「軽自動車」のいずれか1台に限ります。
・軽自動車税(種別割)の減免は、毎年申請していただくことになります。
農耕作業用トレーラの公道走行について
道路運送車両法の改正により、農耕トラクタでけん引されるスプレーヤーやロールベーラーなどの農耕作業機は、農耕作業用トレーラとして公道走行が可能になりました。連結部のチェーンによる安全対策や灯火器、運行速度といった要件がありますので、詳細は農林水産省、国土交通省のホームページ等をご確認ください。
これに伴い、償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラについて、すべての要件を満たした場合、小型特殊自動車として、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、軽自動車の登録が必要になります。ナンバープレートを取得する際、灯火器類の装備を確認できる写真をお持ちになってください。
※すでに償却資産として申告している場合は、二重申告にならないようご注意ください。
・【農林水産省HP】作業機付きトラクターの公道走行について
農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(PDF 479KB)
・【国土交通省HP】トレーラタイプの農耕作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。
農耕用トレーラーのナンバープレートを取得する方へ.pdf (PDF 149KB)
軽OSS・軽JNKSについて
軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)について
令和5年1月から軽自動車の新車を購入したとき、パソコンからインターネットで24時間365日、いつでも検査手数料等の納付、検査の申請がオンラインで手続きできるようになっています。また、令和7年4月からは、二輪の小型自動車についても同様の手続きができるようになりました。
※注意事項
・オンライン手続きが可能になるのは新車購入時のみです。
・軽二輪・原動機付自転車・小型特殊自動車は申請の対象外です。
・申請利用時にはマイナンバーカード等が必要となり、スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について
令和5年1月より軽JNKS(ジェンクス)が導入され、町が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会で確認できるようになります。これにより、車検の際の継続検査窓口での「納税証明書」の提示が原則不要になります。
注意事項
・対象となるのは三輪・四輪の軽自動車のみです。(令和7年度賦課徴収分から二輪の小型自動車も対象となる予定です)
・納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は早めの納付をお願いします。
・次の場合は納税証明書が必要となる場合があります。
・軽自動車税(種別割)を納付後すぐに車検を受ける場合
・過去に未納がある場合
・中古車の購入後すぐに車検を受ける場合
軽JNKSリーフレット(PDF 511KB)
詳しくは地方税共同機構のサイトをご覧ください。
車体課税について(OSS/JNKS)(地方税共同機構ホームページ)
特定小型原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、一定の基準に該当する電動キックボード等については、令和5年7月1日から原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」と定義されることとなりました。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、
以下の要件にすべて該当するものをいいます。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機として定格出力が0.60キロワット以下の電動機であること
・最高速度が時速20キロメートル以下であること
・道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示等などが備えられていること
※上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても
特定小型原動機付自転車には該当しません。
なお、特定小型原動機付自転車の年税額は、2,000円となります。
標識(ナンバープレート)の交付に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲渡の場合は譲渡証明書)
※販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、
要件を満たすことがわかる書類・パンフレットなどをお持ちください。
その他注意事項
・特定小型原動機付自転車に関する保安基準については、国土交通省のホームページをご参照ください。
・特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、警察庁のホームページをご参照ください。
・特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償保険または自動車損害賠償責任共済
(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳細については、国土交通省のホームページを
ご参照ください。