相続(遺産分割・包括遺贈を含む。)や法人の合併・分割等により農地の権利を取得された方は、農業委員会への届出が必要となります。
届出に必要なもの
1 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 1部
((DOCX 20.1KB)・ (PDF 137KB)) ※農業委員会事務局にも備え付けてあります。
2 委任状(代理申請の場合) ※任意様式で構いません。
※届出書は随時受付しています。
※受付処理が済み次第、受理通知書を届出者宛に郵送します。
相続(遺産分割・包括遺贈を含む。)や法人の合併・分割等により農地の権利を取得された方は、農業委員会への届出が必要となります。
1 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 1部
((DOCX 20.1KB)・ (PDF 137KB)) ※農業委員会事務局にも備え付けてあります。
2 委任状(代理申請の場合) ※任意様式で構いません。
※届出書は随時受付しています。
※受付処理が済み次第、受理通知書を届出者宛に郵送します。