農地の相続の届出

相続(遺産分割・包括遺贈を含む。)や法人の合併・分割等により農地の権利を取得された方は、農業委員会への届出が必要となります。

届出に必要なもの

1 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 1部

    ((DOCX 20.1KB) (PDF 137KB)) ※農業委員会事務局にも備え付けてあります。

2 委任状(代理申請の場合)  ※任意様式で構いません。

※届出書は随時受付しています。

※受付処理が済み次第、受理通知書を届出者宛に郵送します。

 

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お問い合わせ

訓子府町農業委員会
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-2204 Fax: 0157-47-2600
nougyou@town.kunneppu.hokkaido.jp