農地転用手続き

令和7年4月から農地転用手続きの一部が変わります

農用地区域内における農地転用許可申請には、あらかじめ農用地区域の変更(除外)手続をしなければなりませんが、令和7年4月からはこれに加えて、新たに地域計画の変更手続きが必要となります。                                       なお、農地の転用許可手続きについては、地域計画及び農用地区域の該当の有無や転用面積等によって、許可まで日数を要する場合が多いですので、ご注意ください。 

お問い合わせ

訓子府町農業委員会
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-2204 Fax: 0157-47-2600
nougyou@town.kunneppu.hokkaido.jp