売渡し先、貸付け先の相手が決まっている場合
農地の売買又は賃貸を希望される方は、「農地中間管理事業(利用券設定)申出書」を農業委員会事務局まで提出してください。申出書は随時受付していますが、登記簿の内容が現状にあっていない場合などには手続きが完了するまで時間がかかりますので、余裕をもって提出してください。提出は、出し手(所有者)、受け手(耕作者)のどちらが提出しても構いませんが、金額などの条件についてよく話し合って決めてから提出してください(農業委員会であっせん等は行いません)。
提出書類
- 農地中間管理事業(利用券設定)申出書 ((XLSX 22.4KB)・(PDF 109KB)
※欄が不足する場合こちらの様式((DOCX 19.8KB)・(PDF 78.8KB)をお使いください。
- (所有者のみ提出)土地の全部事項証明書の写し
売渡し先、貸付け先の相手が決まっていない場合
売渡し先、または、貸付け先の相手が決まっていない場合は、農業委員会で農地あっせん活動を行いますので、お住まいの地区の農業委員に申し出ていただくか、「農地あっせん申出書」を農業委員会事務局まで提出してください。
提出書類
- 農地あっせん申出書((DOCX 21.1KB)・(PDF 94.5KB))
- (所有者のみ提出)土地の全部事項証明書の写し