農地の権利移動の方法が変わります
令和7年3月31日に公告された地域計画の区域内における農地の権利移動について、これまでの農用地利用集積計画は廃止され、農地バンク(公益財団法人北海道農業公社)を経由した方法に変更になります。なお、農地法第3条に基づく申請は、法令上残されておりますが、訓子府町では町内全域を地域計画の区域内としているため、原則、農地バンクを経由した利用を勧めることとしています。
農地バンク経由の売買には手数料等の負担があります
農地バンクを経由して行う農地の売買には、手数料又は賃借料を負担していただきます。 なお、農地バンクを経由した賃貸借においては手数料の負担はありません。(※当面の間)
売渡方法 | 説 明 | 出し手 | 受け手 |
貸付タイプ | 5年又は10年間貸付した後に売り渡す方法 | 農地価格の2% |
農地価格の1%を貸付期間中、毎年負担 |
即売りタイプ | 貸付期間を設けず農地を直ちに売り渡す方法 | 農地価格の2% | 農地価格の1% |
事前に一部登記事項の変更手続きが必要な場合があります
売買後に行う所有権移転登記は農業者からの嘱託を受けて農地バンクが行いますが、所有権移転登記を行う前の段階において、登記簿に記載されている住所が現住所と異なる場合や、登記地目が畑又は田以外となっている場合は、現状に合わせた修正が求められます。これまでは農業委員会が農業者からの嘱託を受けてこれらの住所変更や地目変更等を行っていましたが、令和7年4月1日以降は、農業委員会で嘱託登記事務を行うことができなくなりますので、農業者ご自身又は行政書士などに依頼して行っていただくことになります。