「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、町では過疎地域における持続可能な地域社会の形成および地域資源などを活用した地域活力の更なる向上を実現するため、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「訓子府町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。
訓子府町過疎地域持続的発展市町村計画 (PDF 765KB)
※必要に応じて計画の内容を変更する場合があります。
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、町では過疎地域における持続可能な地域社会の形成および地域資源などを活用した地域活力の更なる向上を実現するため、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「訓子府町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。
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