町では、婚姻した夫婦に対して少子化対策の強化を目的に、その婚姻に伴う新生活に要する一部経費の支援を行っております。補助金の対象となる方で補助金を希望される場合は、下記の申請書等に記載し必要書類を添えて提出してください。
申請受付期間
令和6年7月1日から令和7年3月31日まで ※予算額に達した時点で受付を終了します
対象世帯
以下すべてに当てはまる夫婦が対象になります
- 令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻した世帯
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
- 夫婦の所得金額の合計が500万円未満 ※直近の所得証明書をもとに計算 ※貸与型奨学金の返済を行っている場合は所得金額から年間返済額を控除
- 申請時に夫婦双方または一方の住民票が訓子府町の補助対象住宅にある
- 当補助金と重複するほかの補助金の交付を受けていない
- 夫婦の双方が町税等の滞納がない
- 訓子府町暴力団排除条例第2条に定める暴力団員ではない
下記は当てはまる世帯のみ対象になります
- 前年度に当事業補助金の交付を受けた世帯のうち、交付額が前年度における1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯(令和6年度に関しては前年度に当事業を行っていないためこの要件は対象外となります)
対象となる経費
住居費用
令和6年4月1日~令和7年3月31日の期間に住宅の購入やリフォーム、賃貸契約により生じた費用(家電購入・エアコン設置は対象外です)
引越費用
令和6年4月1日~令和7年3月31日の期間に訓子府町内に引越しをする際に生じた費用
婚姻前に行われた住宅の購入・リフォーム・引越しに関しては対象となる要件があります。詳しくは申請前にご相談ください。
※補助対象費用等に関しての詳細はこちらをご覧ください
補助金額
- 夫婦ともに29歳以下の世帯・・・最大60万円の補助
- 上記を除く39歳以下の世帯・・・最大30万円の補助
※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てるものとします
申請の流れ
- 申請 ・・・町に申請書等必要書類を提出していただきます
- 書類審査 ・・・内部にて提出いただいた書類の審査を行います
- 申請受理 ・・・審査の結果補助の対象となる場合は受理します
- 決定通知 ・・・対象者に対して交付決定した旨の通知を行います
- 補助金請求・・・対象者は町に対して事業完了後に補助金の請求を行います
- 補助金交付・・・対象者に補助金の交付を行います
申請書等様式
※町の様式のほか、申請者が別途準備する書類がありますので詳しくはチェックシートをご確認ください。
補助金申請書 (PDF 354KB)(様式第1号)
誓約書兼同意書 (PDF 225KB)(様式第2号)
住宅手当支給証明書 (PDF 253KB)(様式第3号)
訓子府町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(PDF 475KB)
申請書など提出先
〒099-1498 訓子府町東町398番地
訓子府町役場 住宅施設課住環境係(役場1階 窓口3番)