障害福祉サービス
障害福祉サービスは、障がい者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、「介護給付」、「訓練等給付」、「地域相談支援給付」、「地域生活支援事業」があります。
障害児通所支援
障害児通所支援は、療育等の支援が必要な児童に対して支援が行われます。
利用者負担
利用者負担は、1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定などがあります。
障害福祉サービスなどの定率負担は、所得に応じて次の3区分の月額上限が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
なお、所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳、19歳を除く)の場合は、本人と配偶者。障がい児(施設に入所する18歳、19歳を含む)の場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
- 生活保護世帯の方 0円
- 町民税非課税世帯の方 0円
- 町民税課税世帯の方 3万7,200円
町民税課税世帯の方はさまざまな条件によって減免を受けられる場合があります。詳しくは訓子府町役場福祉保健課でご相談ください。
申請手続き
障害福祉サービス
障害福祉サービスは、障がいの程度や介護者等の状況を踏まえ、利用するサービスの種類により申請のプロセスが異なります。
- 相談(役場福祉保健課、電話など)
- 申請手続き(役場福祉保健課)
- 障がい者の心身の状況(障害支援区分)の把握(認定調査)
- 医師への受診(介護給付サービスを利用する場合のみ)
- 障害支援区分の認定
- サービス利用の計画の提出
- 支給決定(町)、「障害福祉サービス受給者証」の交付
障害児通所支援
- 相談(役場福祉保健課、電話など)
- 申請手続き(役場福祉保健課)
- 児童の心身の状況の把握
- サービス利用の計画の提出
- 支給決定(町)、「通所受給者証」の交付
サービスの種類(サービス内容についてはお問い合わせください)
介護給付
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、施設入所支援
訓練等給付
自立訓練(機能訓練、生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)
地域相談支援給付
地域移行支援、地域定着支援
障害児通所給付
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
地域生活支援事業による在宅サービス
訓子府町が地域生活支援事業として実施する次のサービスについては、介護給付や訓練等給付のサービスと同様の方法で利用でき、利用者負担も同じ仕組みです。
- 移動支援事業
- 日中一時支援事業
- その他の地域生活支援事業
- 日常生活用具の給付
- 手話通訳者派遣 など