更生医療
更生医療とは、障がいを軽くしたり、回復させたりする手術を行うなど、指定医療機関のみで受けられる特別な医療をいいます。その際の保険診療による自己負担分の医療費を、公費で補助する制度です。ただし、世帯の課税状況に応じて、費用の一部を負担していただきます。
主な対象疾病は以下のとおりです。
- 視覚障がい:網膜剥離手術、角膜移植術、 など
- 聴覚障がい:外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳埋込術 など
- 言語障がい:歯科矯正治療、口唇形成術、人工喉頭 など
- 肢体不自由:関節形成術、人工関節置換術 など
- 心臓機能障がい:弁置換術、ペースメーカー埋込術 など
- 腎臓機能障がい:人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法 など
- 小腸機能障がい:中心静脈栄養療法 など
- 免疫機能障がい:免疫調整療法 など
対象者
身体障害者手帳を持っている18歳以上の方が対象となり、その障がい種別により受けられる医療が決まります。
申請手続き
交付を希望される方は、以下の書類などを持参し、役場福祉保健課までお越しください。
- 申請書(申請の際、役場窓口で準備します)
- 身体障害者手帳
- 健康保険証(被保険者及び被扶養者全員分)
- 医師の意見書(所定の様式があり、道の指定医でなければ書くことができません)
- 印鑑
- 障害年金の証書、通知書、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の金額が記載されている通帳(当該年度分)
※更生医療は身体障害者手帳を持っていることが適用の条件になりますので、身体障害者を持っていない方は、
早めに交付手続きを行ってください。
身体障害者手帳に記載されている障害と手術の内容が異なる場合も障害名の追加が必要です。
育成医療
育成医療とは、障がいを軽くしたり、回復させたりする手術を行うなど、指定医療機関のみで受けられる特別な医療をいいます。その際の保険診療による自己負担分の医療費を、公費で補助する制度です。ただし、世帯の課税状況に応じて、費用の一部を負担していただきます。
主な対象疾病は以下のとおりです。
- 視覚障がい:網膜剥離手術、角膜移植術など
- 聴覚障がい:外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳埋込術など
- 言語障がい:歯科矯正治療、口唇形成術など
- 肢体不自由:関節形成術、人工関節置換術など
- 心臓機能障がい:弁置換術、ペースメーカー埋込術など
- 腎臓機能障がい:人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法など
- 小腸機能障がい:中心静脈栄養療法など
- 免疫機能障がい:免疫調整療法など
対象者
身体に障がいがあるか、将来障がいを残すと認められる18歳未満の児童が対象となります。
申請手続き
交付を希望される方は、以下の書類などを持参し、福祉保健課までお越しください。
- 申請書(申請の際、役場窓口で準備します)
- 健康保険証(被保険者及び被扶養者全員分)
- 医師の意見書(所定の様式があり、道の指定医でなければ書くことができません)
- 印鑑
- 特別児童扶養手当、特別障害者手当等の金額が記載されている通帳(当該年度分)