対象となる方
「特定疾患医療受給者証または特定疾患患者認定証」、「ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証」、「小児慢性特定疾患医療受診券」、「脳脊髄液減少症診断書」が交付されている方、腎臓機能障害による人工透析治療を受けている方
助成範囲および助成額
町外(道内に限る)の医療機関への通院に要する交通費について、最も経済的な経路及び方法で通院した場合の2分の1の額を助成
申請に必要なもの
- 「特定疾患医療受給者証または特定疾患患者認定証」、「ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証」、「小児慢性特定疾患医療受診券」、「脳脊髄液減少症診断書」の写し
腎臓機能障害による人工透析治療を受けている方は「身体障害者手帳」の写し - 印鑑
- 交付申請書、通院証明書(用紙は福祉保健課健康増進係にあります)
- 銀行の振込口座番号分かるもの(通帳など)
その他
当該年度(4月から6月の場合は前年度)の市町村民税課税世帯に属する方は、月額助成額9,000円を上限とします。
申請は随時受付します。ただし、通院日より2年経過した場合は助成を受けることができませんので、ご注意ください。