対象の病気
精神保健および精神障害者福祉に関する法律の第5条の該当疾病統合失調症・うつ病・アルコール依存症・てんかん・自閉症など
助成範囲および助成額
町外(道内に限る)の医療機関へ通院に要する交通費について、最も経済的な経路及び方法で通院した場合の2分の1の額を助成
申請に必要なもの
- 印鑑
- 交付申請書、通院証明書(用紙は福祉保健課健康増進係にあります)
- 銀行の振込口座番号が分かるもの(通帳など)
その他
当該年度(4月から6月の場合は前年度)の町民税課税世帯に属する方は、月額9,000円を上限とします。
申請は随時受け付けます。ただし、通院日より2年経過した場合は助成を受けることができませんのでご注意ください。