訓子府町では、令和7年4月1日よりパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の運用を開始します。
「パートナーシップ」とは一方又は双方が性的マイノリティである2人が、パートナーとして宣誓書を町に届出をし、町が証明する制度です。また、パートナーシップにある2人とその一方又は双方の親族が、家族として認められる「ファミリーシップ」も併せて届出をすることができます。婚姻制度とは異なり、法的効力はありませんが、町が認めることで性的マイノリティの方の生き方を応援し、多様な性や人権のあり方が尊重される社会の実現を目指していきます。
訓子府町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
訓子府町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱.pdf (PDF 174KB)
訓子府町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き.pdf (PDF 691KB)
【様式第1号】訓子府町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書.pdf (PDF 129KB)
【様式第4号】訓子府町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書.pdf (PDF 113KB)
【様式第5号】記載事項変更届.pdf (PDF 95.9KB)
【様式第6号】受領証等返還.pdf (PDF 76.7KB)
【様式第7号】宣誓継続申告書.pdf (PDF 133KB)
宣誓の対象者
- 一方又は双方が性的マイノリティであること
- 民法で定める成年に達していること(満18歳以上の方)
- どちらか一方が訓子府町内に住所がある又は本町への転入を予定していること
- 配偶者(事実婚を含む)がいないこと
- 宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にないこと
- 当事者同士が近親者(直系血族、3親等以内の傍系血族、直系姻族をいう)でないこと
【ファミリーシップ対象者】
- パートナーシップにある一方又は双方の3親等以内の親族であること
- パートナーシップにある一方又は双方と生計が同一(同居、別居は問わない)であること
宣誓の流れ
電話・Eメールのいずれかの方法で、町民課へ宣誓日時の予約をしてください。担当者が宣誓日時の調整を行います。
- 予約先 訓子府町役場町民課
- 電話 0157-47-2203
- Eメール cyoumin@town.kunneppu.hokkaido.jp
宣誓に必要なものをご用意ください。
- 宣誓に必要なもの
1.住民票の写し又は住民票記載事項証明書
3か月以内に発行された住民票の写し又は住民票記載事項証明書のどちらかを提出してください。宣誓するお二人が同じ世帯である場合は2人分の情報が記載されたもの1通でかまいません。※個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください。
2.独身であることを証明する書類
3か月以内に発行された戸籍謄本など配偶者がいないことを証明できる書類を提出してください。
3.本人確認ができる書類
一点でよいもの | 二点必要なもの |
〇運転免許証 〇マイナンバーカード 〇パスポート など | 〇健康保険証 〇年金手帳 〇介護保険証 など |
4.通称名の使用を希望する場合
3か月以内に発行された日常生活において通称名を使用していることが分かる書類を提示してください。
〇給与明細書、自宅に届いた郵便物、在学証明書 など
5.ファミリーシップ宣誓を希望する場合
〇ファミリーシップ対象者本人の3か月以内に発行された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
〇ファミリーシップ対象者との関係を確認できる書類(戸籍謄本など)
〇生計を一にしていることが確認できる書類(健康保険証など)
予約した日時に必要なものをお持ちの上、必ず宣誓を希望するお二人でお越しください。町で用意した【様式第1号】訓子府町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書.pdf (PDF 129KB)をご記入いただきます。
宣誓終了後、宣誓書(写し)をお渡しし、受領証等の交付日時の調整を行います。
必要書類を提出後、1週間程度で受領証、受領証カードを交付します。本人確認書類をお持ちになり、お越しください。(お一人でもかまいません。)
利用可能な行政サービス
パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をした方は以下の行政サービスを受けることができます。詳細につきましては、各担当課にお問い合わせください。
自治体間連携
訓子府町では、全国規模の広域ネットワーク「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入し、連携自治体間で転出・転入する場合の手続きを一部省略することができます。
- 転出地自治体で交付された受領証、受領証カード
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- 本人確認書類
転出地自治体での手続きは不要です。
現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍謄本など)は省略できます。
訓子府町から他の自治体に転出される方は、転入自治体のホームページなどで手続きをご確認ください。
※ただし、自治体間連携の対象となるのは、転入自治体における宣誓等に要件を満たす方に限ります。
「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」の詳細につきましては、大阪府のホームページ「パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携」についてをご覧ください。