森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費にあてなければならないと定められています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
使途の公表について
森林環境譲与税の使途については「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項にてその公表が義務付けられています。
訓子府町における森林環境譲与税の使途は次のとおりです。
令和5年度森林環境譲与税使途.pdf (PDF 100KB)
令和4年度森林環境譲与税使途.pdf (PDF 37.6KB)
令和3年度森林環境譲与税使途.pdf (PDF 43.3KB)
令和2年度森林環境譲与税使途.pdf (PDF 30.1KB)
令和元年度森林環境譲与税使途.pdf (PDF 22KB)