訓子府町の新規就農者等支援について

【農業従事者に係る課題と支援】
 農業経営者の高齢化、担い手不足などによる農家戸数の減少に伴い、農業の衰退や遊休農地の発生が懸念される
中で、農業に従事する者の確保並びに人材を育成し、農業を生業として誇りを持って営んでいけるよう、本町では
新規就農者等に対して必要な支援を行うことにより、経営の早期安定化を実現し、持続的な本町農業の発展と地域
の活性化に資することを目的としています。

1. 就農祝金交付事業

支援対象者 農家を継ぐと決意した農業後継者かつ農業従事者となり概ね1年を経過した者
事業内容 1人当たり20万円を1回限り交付する。 また、親元に兄弟姉妹で就農する場合は、
個別 に交付する。

2. スタートアップ助成事業

支援対象者 認定新規就農者、第三者農業経営継承者
事業内容
1)入植祝金
農業経営に必要な初期投資見合として 、 1経営体当たりに、経営開始から2年間、
年毎に50万円を2回交付する。
事業内容
2)運転資金支援
農業経営に必要な運転資金(経費)見合として 、 1経営体当たりに、経営開始から
2年間、 月額5万円以内を原則として年毎に交付する。

3. 農地賃借料助成事業

支援対象者 認定新規就農者、第三者農業経営継承者
事業内容 農用地の賃借契約を締結する期間の 年間賃借料の2分の1以内を経営開始から5年以内の期間に
つき、1経営体当たりに毎年交付する。

4. 農用地等取得資金利子助成事業

支援対象者 認定新規就農者、第三者農業経営継承者
事業内容 農用地等の取得により借入した農業金融制度資金及び農協 資金等の通算借入限度額 5,000万円を
上限に、借入者の負担金利の2分の1以内を、経営開始から5年以内の期間につき、1経営体当たり
に毎年交付する。

5. 住宅賃貸借等助成事業

支援対象者 認定新規就農者、第三者農業経営継承者
事業内容
1)新築住宅建設助成
農業に従事するための住宅新築に対して交付する。 経営開始から5年以内の期間に
つき、 建設時1回限り100㎡を限度として㎡当たり5千円以内を1経営体当たりに
交付する。
事業内容
2)中古住宅購入助成
農業に従事するための中古住宅購入に対して交付する。 経営開始から5年以内の期間に
つき、購入時1回限り100㎡を限度として㎡当たり5千円以内を1経営体当たりに交付
する。
事業内容
3)宅地購入助成
農業に従事するための宅地購入に対して交付する。 経営開始から5年以内の期間に
つき、 購入時1回限り100㎡を限度として㎡当たり3千円以内を1経営体当たりに
交付する。
事業内容
4)住宅賃借料助成
農業に従事するための住宅賃貸借料に対して交付する。 経営開始から5年以内の期間に
つき、 月額15,000円を限度とし賃借料の2分の1以内を1経営体当たりに交付する。


※新規就農者等支援の詳細な内容については、別紙をご覧ください。 

訓子府町新規就農者等支援条例 (PDF 146KB)
訓子府町新規就農者等支援条例施行規則 (PDF 299KB)

お問い合わせ

訓子府町役場農林商工課農政係
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-2116 Fax: 0157-47-2600
nourinsyoukou@town.kunneppu.hokkaido.jp