農業に伴う野焼きについてご注意ください

野焼きは「廃棄物処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で原則禁止されています。

 違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金または、この両方が科せられます。

 

野焼きはなぜいけないの?

 有害物質の発生により、人の健康被害や環境汚染の原因になるためです。

 

野焼きの例外(焼却禁止の例外)

 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない焼却行為は例外として認められています。

 

例外に当たる場合でも注意すべきこと

 例外行為であっても次のような場合は、焼却を中止していただく場合もありますので、十分注意してください。

①周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合(煙により健康被害がある。家の中に多量の煙が入ってきて困る。煙で洗濯物にススや臭いがついて困るなどの苦情がある。)

②道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合。

 
  更に、例外行為に便乗して、廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤ等の廃棄物を焼却した場合は違反による罰則の対象となりますので、適正な処理をお願いします。


※農業に伴う野焼きは、あくまでも例外であることを十分に認識していただき、火災の危険性や、周辺住民にぜんそく等の呼吸器系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、十分注意してください。

 
 

お問い合わせ

訓子府町役場農林商工課農政係
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