認定農業者制度

(1)認定農業者

 認定農業者制度とは、効率的かつ安定的な農業経営をめざす農業者が作成した、「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を町長が認定する制度です。認定するにあたり、その計画が町の「基本構想」に照らし適切なものであるかを判断します。認定を受けた農業者は「認定農業者」となり、経営所得安定対策等の交付金や低金利資金の融資の対象となります。計画の有効期間は、認定日から5年間で、期間内に計画を変更することもできます。

(2)認定新規就農者

 新たに農業経営を始める方や就農してから5年未満の農業者は、「青年等就農計画」を作成し町長の認定を受けることで、「認定新規就農者」となります。これにより、農業次世代人材投資事業の補助を受けることができます。計画の有効期間は、認定日から5年間です。ただし、就農後に計画を作成し認定を受けた場合は、経営を開始した日から5年後が有効期間となります。

(3)計画が認定されるまでにかかる標準的な処理期間の設定

 農業経営基盤強化促進法の基本要綱が改正され、市町村は、「農業経営改善計画」、「青年等就農計画」が認定されるまでにかかる標準的な処理期間の目安をホームページなどで公表することとなりました。

※本町は、標準的な処理期間を1か月と定めます。

 

お問い合わせ

訓子府町役場農林商工課農政係
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