農業経営基盤強化促進法に基づく基本構想

基本構想とは

 効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立に資するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第1条に基づき、市町村が定めることができるもので、効率的かつ安定的な経営体の基本的指標やこれら農業経営が営む利用集積目標およびこれら農業経営を育成するために必要な基本事項を定めたものです。

基本構想の概要

 本町が策定した基本構想は、農業経営基盤強化促進法に基づき、今後、町で育成していこうとする担い手の効率的かつ安定的な農業経営の指標や目指すべき農業構造の目標を明らかにするとともに、その目標の実現に向けて実施していく事項等を定めた総合的な計画です。

 おおむね5年ごとにその後の10年間につき定めるもので、この基本構想に基づいて農業経営改善計画の認定を行います。

 現在の基本構想は、北海道農業経営基盤強化促進基本方針の見直しに伴い、令和5年9月27日に改訂しました。

訓子府町基本構想【R5.9改訂】 (PDF 1.61MB)

 

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