訓子府町では、放置空き家の発生抑制や空き家の流通促進・有効活用の推進のため、以下住宅に関する3つの事業に対して補助を行っております。補助要件の対象内であれば、3つの補助を同時に受けることも可能です。詳しくは以下をご覧ください。
申請受付期間
令和7年4月1日~令和7年12月26日まで
※予算がなくなり次第終了します
補助対象事業及び補助金額
相続等登記
空き家等の相続開始日以降、不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定による所有権の移転の登記を行い、売買ができる状態にする事業
▽補助対象になる経費
- 相続登記に必要となる司法書士又は弁護士の報酬
- 相続等に必要となる公的書類の取得手数料
- 登録免許税
▽補助金額
補助対象経費に対して2分の1の補助額(ただし1戸につき5万円が上限)
残置物等処分
残置物等の撤去及び処分を行い、適正な管理及び利活用ができる状態にする事業
▽補助対象になる経費
- 残置物の撤去・分別・収集・運搬及び処分に要する費用
- 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条、第12条及び第19条に規定する料金
- 空き家等内部の清掃に関する費用
▽補助金額
補助対象経費に対して2分の1の補助(ただし1戸につき15万円が上限)
耐震診断
昭和56年5月以前に建設された建物について、現行の構造基準(新耐震基準)で耐震性の有無を確認する事業
▽補助対象になる経費
- 昭和56年5月以前に旧耐震基準で建設された建物で、過去に新耐震基準にて耐震診断や耐震補強工事を行っていない物件の調査・診断等にかかる費用
▽補助金額
補助対象経費に対して2分の1の補助(ただし1戸につき10万円が上限)
補助対象者
補助金の対象となる者は、次の要件をすべて満たす個人です
- 町税及び本町に納付すべき使用料等に滞納がない者
- 空き家等の所有者等
- 訓子府町空き家空き地バンクに空き家等を登録している者又は登録しようとする者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと及び暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 当該空き家等の所有権が共有である場合は、他の所有者等から事業の実施に関する同意を得ていること
※補助対象者は、空家1戸につき1人とし、1回限りとする
※同一の補助対象空き家において、訓子府町不良空き住宅等除却補助事業と重複して交付を受けることができないものとする
申請の流れ
- 申請 ・・・町に申請書等の必要書類を提出していただきます
- 書類審査 ・・・町は内部にて提出いただいた書類の審査を行います
- 申請受理 ・・・町は審査の結果補助の対象となる場合は受理します
- 決定通知 ・・・対象者に対して交付決定した旨の通知を行います
- 事業へ着手・・・対象者は交付決定した事業に着手します
- 補助金請求・・・対象者は町に対して事業完了後に補助金の請求を行います
- 補助金交付・・・対象者に補助金の交付を行います
提出書類について
補助金を希望する者は次の書類を揃え住宅施設課まで提出してください
申請を行う場合
- 空き家流通促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 様式第1号【(DOCX 19.2KB)・(PDF 179KB)】
- 空き家等の外観の写真
- 空き家等の位置図
- 交付申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類(町内在住者は省略可能)
- 補助対象経費が確認できる見積書及び契約書等の写し
- 残置物等処分を実施する場合、処分する残置物等の状況が確認できる写真
- その他町長が必要と認める書類
申請内容に変更等があった場合
- 空き家流通促進事業補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)
- 様式第3号【(DOCX 18KB)・(PDF 100KB)】
- 変更点が確認できる書類
事業終了後実績報告を行う場合
- 空き家流通促進事業補助金実績報告書(様式第5号)
- 様式第5号【 (DOCX 18.5KB)・(PDF 113KB)】
- 空き家流通促進事業補助金請求書(様式第7号)
- 様式第7号【(DOCX 16.9KB)・ (PDF 70.6KB)】
- 領収書又は金融機関が発行する振込依頼書等、補助対象経費の支払いが確認できる書類の写し
- 相続登記完了後の登記事項証明書又は登記完了証の写し(相続登記)
- 空き家等の状況及び残置物を等を処分したことが確認できる写真(残置物等処分)
- 耐震診断結果が確認できる書類の写し(耐震診断)
- 訓子府町空き家・空き地登録台帳【(XLS 36KB)・(PDF 110KB)】 ※
- 誓約書兼同意書【(DOC 28KB)・(PDF 105KB)】 ※
- その他町長が必要と認める書類
※に関しては、既に訓子府町空き家・空き地バンクに登録している場合不要です。
参考書類
注意事項
- 個人が依頼した委託業者が代理で手続きを行うことは可能ですが、申請者は個人名義となりますのでそちらの項目の記載は所有者(管理者)としてください。
- 補助金は申請者に対して振込を行います。ご確認のうえ手続きを行ってください。
- 交付決定通知より前に行われた事業に対しては補助金を交付することができません。事業に着手する前に申請を行い、町より交付決定を受けてください。
- 違反等が発覚した際はたとえ交付済みであっても補助金の返還を命じます。
- 補助金額の合計に1,000円以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
申請書など提出先
〒099-1498 訓子府町東町398番地
訓子府町役場住宅施設課住環境係