補助金に関してのQ&A

所得はどの時点の所得に基づいて計算されるか

基本的には直近(令和7年度は令和6年収入分)の所得証明書に基づいて計算されますが、前年の証明書が取得できない場合は前々年の所得証明書による確認や前年の収入が確認できる資料(給与明細等)による所得額の推計により確認を行います。婚姻により夫婦のどちらかが直近で退職された場合でも、取得した年度の所得証明書に基づいて計算されます。

所得から控除できる貸与型奨学金の対象期間や金額の確認は

申請時に提出していただいた所得(課税)証明書の期間と同じ期間になります。年間返還額の確認は奨学金返還証明書により行いますが、提出が困難な場合は通帳等による返還額の確認でも可能です。なお教育ローンは控除の対象外となります。

対象となる住宅費用等の詳細は

対象期間中に訓子府町内で新たに住宅の購入・リフォーム・賃借等行う際に要した費用のうち、下記のものが対象。令和7年度は令和7年4月1日~令和8年3月31日までの期間が対象となり、婚姻日より前に実施した住宅取得やリフォームに関しては、婚姻日から起算して1年以内に実施されたものであれば対象となります。

・住宅購入費用                                                           住宅の購入費。

・住宅リフォーム費用                                                      住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕・増築・改築・設備更新等の工事費用。なお倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機等の家電購入や設置に係る費用は対象外。

・住宅賃貸費用                                                              賃貸住宅を借りる際に発生する賃料・敷金・礼金(保証金などこれに類する費用を含む)・共益費及び仲介手数料。なお駐車場代※・清掃、鍵交換代・更新手数料・光熱水費・設備購入代・火災保険、家財保険料は対象外です。

※駐車場代に関しては、月々の賃料に駐車場代が含まれており切り分けできない場合は補助の対象になります。なお契約書等により金額が確認できる場合は、当該金額を月々の賃料から控除した金額を対象とします。

・その他                                                            生活保護法の規定による住宅扶助やその他の公的制度による家賃補助を受けている場合は、受けている補助金額の全額を控除します。また勤務先から転居費用または住宅手当が支給されている場合は、その手当分の金額を控除します。

住宅取得、住宅リフォームで併用できない国の補助制度は何か

以下の国の補助制度とは当該制度と併用して補助を受けることはできません。ただし住宅リフォームにおいては請負工事契約が別、かつ工期が別である場合は併用できます。記載以外の補助制度との併用に関しては窓口にてご相談ください。

  • こどもみらい住宅支援事業
  • 地域型住宅グリーン事業
  • ネット・ゼロ・エネルギーハウス実証事業
  • 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業
  • こどもエコすまい支援事業
  • 長期優良住宅化リフォーム推進事業
  • 住宅・建築物安全ストック形成事業
  • 次世代省エネ建材支援事業
  • 既存住宅における断熱リフォーム支援事業
  • 住宅エコリフォーム推進事業
  • 住宅・建築物省エネ改修推進事業
  • 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
  • 住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業

訓子府町の補助金で併用できる補助制度は

訓子府町では「住環境リフォーム促進事業(商工会で対応)」と「住まいのゼロカーボン化推進事業」を行っており、こちらの補助金は条件によって併用可能です。

<併用可能>

・結婚新生活支援事業の補助対象のうち、賃借費用または引越し費用+住環境リフォーム促進事業補助金

・結婚新生活支援事業の補助対象のうち、住宅の購入、住宅のリフォーム(LED設備設置以外)または引越し費用+住まいのゼロカーボン化推進事業補助金

上記に当てはまらない組み合わせは併用ができませんのでご注意ください。

夫婦の片方が住んでいる賃貸物件にもう一方が入居する場合の補助は

同居開始後に生じた費用に限り対象となります。また同居開始が婚姻を機としたものではない場合は婚姻日以降に生じた費用に限り対象となります。

対象となる引越し費用等の詳細は

対象期間中に 引越業者または運送業者(運輸局の許可を受けた運送業者)への支払い費用が対象。令和7年度は令和7年4月1日~令和8年3月31日までの期間が対象となり、婚姻日より前に実施した引越しも婚姻に伴うものであれば対象です。なお不用品の処分や自身でレンタカーを借りて引越しを行う等でかかった費用は対象外です。

また夫婦の一方が実家などで親等の親族と同居していて、婚姻を機にもう一方が当該住宅に入居する場合の引越し費用は対象となります。

対象期間内に複数回引越し(転居)を行った場合は

原則は最初の引越しのみを対象としますが、同一自治体(訓子府町)への申請かつ補助上限額の範囲内の申請に限り2回目以降の引越しも補助の対象になります。

申請時に住民票が訓子府町にない場合は

申請時に夫婦の双方またはどちらか一方の住民票の住所が訓子府町の補助対象住宅となっていることが必要であるため、どちらも訓子府町に住民票がない場合は申請の対象外となります。

 

取得する書類・用語に関して

  • 所得証明書:個人の所得を証明できる書類 役所で取得できます
  • 納税証明書:税金の滞納状況が確認できる書類 役所で取得できます
  • 戸籍謄本:結婚した日付等確認できる書類 役所で取得できます
  • 婚姻受理証明書:結婚した日付等確認できる書類 役所で取得できます
  • 貸与型奨学金:学費や生活費等返済が必要である奨学金(給付型は補助対象外です)
  • 奨学金返還証明書:日本学生支援機構にて返還証明書の様式をダウンロードできます
  • 住宅手当支給証明書:毎月の手当等を確認する書類 勤めている会社等に証明を依頼してください

※売買契約書・工事請負契約書等の書類提出が必要な方はそれぞれの契約している業者に確認してください

お問い合わせ

訓子府町役場住宅施設課
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-2117 Fax: 0157-47-2600
jyuutaku@town.kunneppu.hokkaido.jp