町では、町民の生活環境に影響を及ぼす空き住宅などの解消促進を目的に、除却費用の一部を補助しています。町が事前に補助対象の空き住宅などに該当するか調査を行い、補助申請が可能と判断したものが申請できます。ご希望の方は、下記の事前調査依頼書に必要書類を添えて提出してください。
訓子府町不良空き住宅等除却補助交付要綱 (DOCX 24.3KB)
実施期間
事前調査受付期間
4月1日(火)から6月10日(火)まで
補助金交付申請受付期間
7月31日(木)まで
補助対象者
- 個人であること
- 対象となる空き住宅などの所有者または相続人であること
- 訓子府町に収める町税などを滞納していないこと
対象となる空き住宅など
- 訓子府町内に所在し、1年以上使用されていないもの
- 専用住宅または併用住宅であるもの(住宅以外の建物は対象外)
- 町による事前調査で住宅地区改良法の規定に基づく「不良住宅」と判定されたもの
- 補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないもの
- 国、地方公共団体などによるほかの除却補助の交付を受けていないもの
- 公共事業による除却または移転、建替え等の補償対象となっていないもの
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する特定空家に認定され、勧告を受けていないもの
- 申請者において、除却後の跡地を適正に管理することができるもの
補助金額・件数
募集件数:2件(募集を上回る応募があった場合は抽選となります)
補助金額:除却費用の2分の1(上限額100万円)
手続きの流れ
事前調査
申請者は対象の不良空き住宅等に該当するか町に事前調査の依頼を行ってください。町が事前調査実施後、補助申請の可否について通知します。
- 申請書(事前調査依頼書 (DOC 39KB))
- 添付書類:建物の外観および敷地全景写真
補助金交付申請等
事前調査の結果、「交付申請可能」と町から通知を受けた後、必要書類を添えて申請してください。なお、除却工事の契約・工事着手は、交付決定通知後に行ってください。
申請書など提出先
〒099-1498 訓子府町東町398番地
訓子府町役場住宅施設課住環境係