「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。そこで、本町においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。
指定暑熱避難施設の名称について
環境省では、指定暑熱避難施設について広く認知されやすいように一般名称は、「クーリングシェルター」としており、本町でも「クーリングシェルター」を活用します。
クーリングシェルターとは
クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、本町が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときなど、一般に開放し、暑さをしのぐ場所になります。
指定施設一覧
施設名 | 所在地 | 利用可能日時 | 受入可能人数 |
総合福祉センター「うらら」 | 訓子府町東町398番地 | 平日(祝日を除く)9時~17時 | 10人 |
訓子府町公民館 | 訓子府町東町400番地 | 祝日の月曜日以外 9時~17時 | 10人 |
クーリングシェルターを利用する際の注意事項
- 運用期間は、4月第4水曜日~10月第4水曜日(熱中症特別警戒アラートの運用期間と同じ)のうち、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。
- 飲料は各自でご用意ください。
- 指定場所の温度調節はできません。
- その他、利用にあたっては各施設の指示に従ってください。