対象者
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障がいをお持ちのお子さんを看護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)
手当が支給されない場合
- 児童や父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童が、児童福祉施設などに入所しているとき
特別児童扶養手当の額
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
- 重度障害児(1級) 月額5万6,800円
- 中度障害児(2級) 月額3万7,830円
ただし、前年度の所得(課税台帳等で確認)が限度額を超えている場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
- 年3回(4月、8月、11月)に指定金融機関に振り込まれます。
申請手続き
訓子府町役場福祉保健課で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 請求者の身分証明書(免許証など)
- 請求者と児童の扶養関係が確認できるもの(保険証など)
- 請求者名義の通帳
- 医師の診断書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)と住民票