精神または身体に重度の障がいがあるため日常生活において、常時介護を必要とする在宅の者に対して、障害児福祉手当を支給します。
対象者
次の障がいを1つ以上有するもの(20歳未満)
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
障害児福祉手当の額
月額 1万6,100円(年4回払い)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給の制限があります。
- 児童入所施設、または社会福祉施設などに入所している場合
- 障害を支給事由とする年金を受給している場合
- 本人および扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合
申請手続き
訓子府町役場福祉保健課で手続きをしてください
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 請求者(児童本人)の身分証明書(保険証など)
- 請求者名義(児童本人)の通帳
- 医師の診断書
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ)
- 世帯全員の戸籍謄本(抄本)と住民票