父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしているひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、および子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
対象者
次のいずれかに該当する18歳未満の子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した
- 父または母が死亡した
- 父または母が一定程度の障害の状態にある
- 父または母の生死が不明
- その他(父または母が1年以上遺棄している、父または母が1年以上拘禁されている、母が婚姻によらないで生まれた)
手当が支給されない場合
- 日本国内に住所がないとき
- 父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
- 労働基準法などに規定される遺族補償を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設などまたは里親に委託されるとき
- 父または母が婚姻している(内縁関係や事実婚関係も含む)
支給額
- 児童扶養手当月額(令和7年4月~)
児童1人目 全部支給:46,690円、一部支給:46,680円〜11,010円
児童2人目以降 全部支給:11,030円加算、一部支給:10,020円〜5,520円加算
※対象者と同居扶養義務者の所得制限が設けられており、所得額により支給額が減額となる場合があります。
※一部支給の金額は所得額に応じて決まります。
支給月
1月、3月、5月、7月、9月、11月
※令和元年11月より年3回から年6回の支給に変更されました。
申請手続き
訓子府町役場福祉保健課で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 請求者および対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者および対象児童が属する世帯の住民票
- 健康保険被保険者証
- 請求者の通帳
- 請求者および対象児童の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカードなど)