児童手当制度改正内容
・所得制限の撤廃
・支給対象が中学生までから高校生までに延長
・第3子以降の支給額が3万円に増額
・支給月を年3回から年6回に増加
支給対象
児童手当は、0歳から高校生まで(18歳になった後の最初の3月31日)の児童を養育している父母などに支給されます。
支給額
・0歳から3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
・3歳から高校生まで:10,000円(第3子以降は30,000円)
※ 「第3子以降」とは児童及び児童の兄姉等のうち年齢が上の子から数えて3人目以降のことをいいます。
※ 所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象となります
支給時期
児童手当は、原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
※ 制度改正後の初回支給は12月(10月・11月分)に支給します。
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
・所得上限限度額超過により、児童手当を受給していない方
・高校生までの子を養育し、児童手当を受給していない方
・児童手当を受給中で、施設等の子で高校生年代の子を養育している方
・児童手当を受給中で、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの子を含め3人以上の子を養育している方
申請猶予
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月から児童手当が支給されます。
申請手続き
訓子府町役場福祉保健課で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 健康保険被保険者証
- 請求者の通帳
- 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカードなど)