「不足額給付」とは、令和6年度に実施した「定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付)」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
支給対象者
令和7年1月1日に訓子府町に住民登録のある方のうち、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
対象となる方の例
・失業や事業所得の減少などで、令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年分住民税所得割税額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2
以下の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が0円であること
- 税制度上、扶養親族に該当しないこと(以下のいずれかに該当する方)
・事業専従者(青色、白色問わず)であること
・合計所得金額48万円を超える方であること - 低所得者向け給付の支給対象世帯の世帯員ではないこと
※低所得者向け給付とは
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
支給額
不足額給付1
【C】不足額給付金支給額=【A】調整給付所要額-【B】当初調整給付額
不足額給付2
原則として4万円を支給します。
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円を支給します。
申請手続方法
令和7年8月下旬より対象となる方へ案内を送付しています。
【支給のお知らせが届いた方】
振込先の口座で問題なければ、原則手続き不要です。
【確認書、申請書が届いた方】
必要事項を記入のうえ、必要書類を提出して下さい。(郵送可)
・送付された「確認書」
・支払口座がわかる通帳またキャッシュカードの写し
・ご本人を確認するための書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
(注意)数値に相違があると思われる方は、確認書と関係書類(確定申告書の写しや源泉徴収票の写しなど)をご提出ください。
提出期限
令和7年10月31日(金)まで
※本給付金は非課税所得になります。また、差押えは禁止されています。
※本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。