訓子府町では、令和5年4月以降に開始した医療保険適用の不妊治療と併用して実施した、医療保険対象外の先進不妊治療に要した治療費および交通費の一部を助成します。
- 先進不妊治療一覧
SEET法、タイムラプス、子宮内膜スクラッチ、PICSI、ERA、EMMA/ALICE、IMSI、二段階胚移植術、子宮内フローラ、ERPeak、Zymot、反復着床不全に対する投薬(タクロリムス)、着床前胚異数性検査(PGT-A)
厚生労働大臣が定める先進医療実施機関の一覧(厚生労働省ホームページ)
対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
- 夫婦(事実婚含む)のいずれかが治療終了時および申請時において訓子府町の住民基本台帳に記録されている方
- 女性が治療開始時において43歳未満の方
- 他の市町村で同一の治療に対し、助成を受けていない方
助成額・助成回数
- 治療費
医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療にかかった治療費の自己負担額の7割(3万5千円を上限)を助成します。 - 交通費
1回の治療につき、5回分まで助成します。
自宅から医療機関までの距離が片道25キロメートルを超える方を対象に、距離に応じ交通費の一部を助成します。
※補助対象経費の実支出額と、補助上限単価を比較して少ない方の額を基に助成額を算出します。 - 助成回数
・治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合:1子ごとに通算6回まで
・治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合:1子ごとに通算3回まで - 申請する際の注意点
1回の治療が終了するごとに申請が必要です。原則、治療が終了した日から6か月以内に申請してください。
※令和5年4月1日以降に終了した治療が対象です。
申請に必要なもの
申請に必要な書類をお渡ししますので、以下のものをお持ちになり福祉保健課窓口までお越しください。
- 治療費の支払いを証明する領収書
- 交通費の支払いを証明する領収書 ※公共交通機関を利用した場合のみ
- 申請者の本人確認書類
- 夫婦の住所を確認できる書類(住民票等) ※夫婦の一方が町外在住の場合のみ
- 申請者の振り込み先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
詳しくは以下のページ・リーフレットをご覧ください。
北海道不妊治療等助成事業(道ホームページ)
訓子府町不妊治療費(先進医療)に関するリーフレット (PDF 463KB)
★訓子府町では、医療保険が適用される特定不妊治療に要した医療費および調剤費の助成も行っています。
詳しくは以下の「訓子府町特定不妊治療費助成事業について」のページをご覧ください。

