介護は誰もが直面する問題です。社会全体で支えるために、原則として、加入するすべての方が保険料を納めます。
65歳以上の方と40歳から64歳までの方とでは保険料が異なります。
第1号被保険者(65歳以上の方)の場合
保険料
65歳以上の方の保険料は、町の介護サービスにかかる費用がまかなえるように算出した「基準額」をもとに決まります。
この「基準額」をもとに、所得段階に応じた負担になるように、13段階に分かれています。
<基準額の決まり方>
基準額(年額)= 町の介護サービス総費用 × 第1号被保険者の負担分 ÷ 町の第1号被保険者の人数
(注)訓子府町は令和6年度から令和8年度の基準額は、年額6万7,800円となります。
段 階 |
対象者 |
保険料の調整率 |
保険料額(年額) |
第1段階 |
生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税の方 世帯全員が住民税非課税で、前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下の方 |
基準額×0.285 |
1万9,400円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以上120万円以下の方 |
基準額×0.485 |
3万2,900円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が120万円超えの方 |
基準額×0.685 |
4万6,500円 |
第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下の方 |
基準額×0.88 |
5万9,700円 |
第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円超えの方 |
基準額×1.00 |
6万7,800円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額 ×1.20 |
8万1,400円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.30 |
8万8,200円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.50 |
10万1,700円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.70 |
11万5,300円 |
第10段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.90 | 12万8,900円 |
第11段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.10 | 14万2,400円 |
第12段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.30 | 15万6,000円 |
第13段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額×2.40 | 16万2,800円 |
(注)老齢福祉年金
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
(注)合計所得金額
実際の収入から必要経費に相当する金額を差し引いた額です。扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の額です。第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
納め方
保険料は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。
特別徴収 |
年金が年額18万円以上の方 |
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。 |
普通徴収 |
年金が年額18万円未満の方 |
町から送付される納付書で納めます。 |
(注)年金が18万円以上でも、次のような場合、納付書で納めてもらう場合があります。
・年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
・他の市町村から転入した場合
・収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変わった場合 など
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の場合
国民健康保険に加入している方
- 保険料
介護保険料は国民健康保険税と同様に世帯ごとに計算されます。 - 納め方
医療保険分と介護保険分とを合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している方
- 保険料
給与(標準報酬月額)と医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。 - 納め方
介護保険料と医療保険料を合わせて、給与から差し引かれます。
保険料を納めないでいると
第1号、第2号被保険者ともに、介護保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
1年以上滞納すると
介護サービスにかかる費用をいったん全額自己負担していただき、申請によりあとから保険給付分が支給されます。
1年6か月以上滞納すると
保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
2年以上滞納すると
利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。