平成30年8月診療からレセプト併用化により、受給者証が全道で使用できるようになりました。高校修了前までのお子さんは、初診時一部負担金のみで受診ができます。(予防接種などの保険適用外の費用は対象になりません)
※平成28年8月1日から、「乳幼児等医療費助成」が「子ども医療費助成」に名称が変わりました。
助成対象となるお子さん
0歳から18歳(高校修了まで)のお子さんで、次のすべての用件を満たす方
- 訓子府町の住民である
- 健康保険に加入している
- 生活保護を受けていない
- 重度心身障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の適用を受けていない
助成対象となる医療費
0歳から高校生までの通院、入院、訪問看護
(注)入院時の食事代、訪問看護の基本利用料、保険適用外の費用(予防接種や診断書料など)は対象になりません。
一部負担金(自己負担)
初診でかかった場合のみ、次の金額が一部負担金となります(初診時一部負担金)
・医科(病院、診療所など)580円
・歯科(歯科医院など)510円
・柔整(整骨院など)270円
助成を受けるためには
福祉保健課医療給付係へ申請してください。
申請に必要なもの
- お子さんの健康保険の加入状況がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ等)
- 印鑑
- 所得・課税証明書(転入された方などで、訓子府町で所得、課税状況が把握できない場合)
対象者 |
通院 |
入院・訪問看護 |
手続き |
未就学 小学生 中学生 高校生 |
受給者証交付 (自動更新分は7月下旬に郵送) |
自動更新により受給者証を交付しますので手続きは不要です 受給者証を資格確認書またはマイナ保険証等と合わせてご使用ください |
医療費の払い戻し
小学生から高校生の通院と下記の場合は、福祉保健課医療給付係へ申請していただくと、医療保険の自己負担額から初診時一部負担金を差し引いた額の払い戻しを受けることができます。
- 平成30年8月以前の医療機関の領収書
- 受給者証が使えずに自己負担額を支払ったとき
- 治療上必要と認められるコルセットなどの補装具の費用を支払ったとき
- 他の公費助成制度で発生する徴収金などを支払ったとき
- 高額医療費の対象となったとき
払い戻しの申請に必要なもの
- お子さんの資格確認書または資格情報のお知らせ等
- 印艦
- お支払い先の口座番号が分かるもの(保護者名義のもの)
- 病院などの領収書(受診者名、保険点数の入ったもの)
- 健康保険からの支給決定通知書等(10割受診、補装具等、高額療養費が支給された場合のみ)
次のようなときは届け出が必要です(カッコ内は届け出に必要なもの)
- 町外に転出するとき(受給者証、印鑑)
- 町内で転居したとき(受給者証、印鑑)
- 医療保険が変わったとき(受給者証、資格確認書または資格情報のお知らせ、印鑑)
- 名前が変わったとき(受給者証、印鑑)
- 重度心身障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の適用を受けることになったとき(受給者証、印鑑)
- 生活保護を受けることになったとき (受給者証、印鑑)
- 対象者が死亡したとき(受給者証、印鑑)
- 生計維持者が変わったとき(受給者証、印鑑)
- 受給者証を紛失・破損したとき(印鑑)
マイナンバーの独自利用について
町ではマイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
町の子ども医療費助成制度について、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行い(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
届出名「訓子府町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年条例第16号)による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの」
訓子府町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例 (184KB)