医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療など)では高額療養費として、介護保険では高額介護(介護予防)サービス費として、保険制度ごとに自己負担が限度額を超えた額を支給しています。
高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の両方を利用している世帯の負担を軽減するため、1年間に支払った各保険制度の自己負担の合計が限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。
対象となる世帯
同じ世帯で同じ医療保険に加入し、医療保険と介護保険の両方で自己負担があった世帯が対象となります。
同じ世帯に国民健康保険と後期高齢者医療に加入されている方がいる場合は、加入する医療保険ごとに、一つの世帯とします。
支給額の計算方法
- 計算期間・・・毎年8月1日から翌年7月31日まで
- 計算対象となる自己負担
70歳未満の方の医療保険の自己負担は、同じ医療機関で1か月に2万1,000円以上の支払いがあったものが計算対象となります。(高額療養費の合算と同じ基準です)
介護保険の自己負担、70歳以上の医療保険の自己負担はすべて計算対象となります。 - 限度額
世帯の自己負担合計額から次の限度額を差し引いた額が支給されます。ただし、支給額が500円未満の場合は支給されません。
所得区分 | 限度額 |
901万円超 | 212万円 |
600万円~901万円以下 | 141万円 |
210万円~600万円 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税 | 34万円 |
所得区分 | 限度額 |
690万円以上(現役並み所得Ⅲ) | 212万円 |
380万円以上690万円未満(現役並み所得Ⅱ) | 141万円 |
145万円以上380万円未満(現役並み所得Ⅰ) | 67万円 |
一般・・・145万円未満 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
(注)・現役並み所得...医療保険高齢受給者証の一部負担金の割合が3割の方
・低所得I、II...住民税非課税世帯のうち、世帯全員の所得金額(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円の方は、「低所得I」となります。それ以外の世帯の方は「低所得II」となります
・一般...現役並み所得または低所得I、II以外の方
申請方法
基準日(毎年7月31日)現在に加入していた医療保険の窓口で申請してください。
- 申請に必要なもの
保険証、印鑑、申請者の口座番号の分かるもの、自己負担額証明書(注)
(注)計算期間内に医療保険や介護保険に変更があった方のみ。変更前の担当窓口で交付を受けてください。