病気やケガで病院などに行くときは、「マイナ保険証または資格確認書(注)」をお持ちください。
年齢などに応じた自己負担(一部負担金)を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
(注)有効期限内であれば保険証も使用できます。
- 診察・検査
- 病気やけがの治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護
- 訪問診療や訪問看護
自己負担の割合について
病院などの窓口で支払っていただく自己負担の割合は、次のとおりです。残りは訓子府町国民健康保険が負担します。
義務教育就学前の方 |
2割 |
義務教育就学後から70歳未満の方 |
3割 |
70歳から75歳未満の方 |
2割(平成26年3月31日以前に70歳に達している方…1割) |
70歳から75歳未満で現役並みの所得の方(注) |
3割 |
(注)現役並み所得者:70歳以上の加入者のうち、住民税の課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯の方
入院時にかかる費用について
食事代(1食当たり)
一般(下記以外)の方 |
460円 |
住民税非課税世帯および低所得IIの方(過去12か月で90日までの入院) |
210円 |
住民税非課税世帯および低所得II(注)の方(過去12か月で90日を超える入院) |
160円 |
低所得I(注)の方 |
100円 |
(注)住民税非課税世帯のうち、世帯全員の所得金額(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円の方は、「低所得I」となります。それ以外の世帯の方は「低所得II」となります
療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。
|
食費(1食当たり) |
居住費(1日当たり) |
一般(下記以外)の方 |
460円 |
370円 |
住民税非課税世帯および低所得IIの方 |
210円 |
370円 |
低所得Iの方 |
130円 |
370円 |
食事代などの軽減を受けるためには
住民税非課税世帯、低所得I、IIの方が食事代などの軽減を受けるためには、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することが必要ですので、福祉保健課医療給付係で申請してください。
申請に必要なもの
・資格確認書または資格情報のお知らせ等
・印鑑
全額自己負担したとき(療養費の支給)
次の場合は、いったん本人が全額立て替え払いし、療養費として払い戻しを受けることができます。
- 急病などのためマイナ保険証または資格確認書等を病院に持参できなかったとき
- 治療のための装具(関節用装具、コルセットなど)を作ったとき
- はり、きゅう、マッサージなどを受けたとき
- 骨折や脱臼で柔道整復師にかかったとき
- 手術などで生血を輸血したとき
- 海外で急病やけがの治療を受けたとき(日本国内で医療保険が適用されるものに限ります)
※2から5は医師が認めた場合のみ適用されます
申請に必要なもの
・資格確認書または資格情報のお知らせ等
・印鑑
・診療内容明細書など受診した内容が確認できる書類
・領収書など支払った額が確認できる書類
※6については、パスポートのほかに診療内容明細書および領収明細書の翻訳文も必要です。
高額療養費
病院などで支払った自己負担が高額になった場合は、高額療養費として国保から払い戻しを受けられる場合があります。
高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の両方を利用した方の自己負担が高額になった場合は、払い戻しを受けられる場合があります。
出産育児一時金
国民健康保険に加入されている方が出産した場合は、出産育児一時金を支給します。
※妊娠12週(85日)以降であれば、死産または流産でも支給されます
葬祭費
国民健康保険に加入されている方が亡くなった場合は、葬儀を行った方に葬祭費を支給します。
移送費
医師の指示による重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合は、移送費を支給します。