ひとり親家庭等の母または父、お子さんの医療費の一部を助成します。
ひとり親家庭等とは
ひとり親家庭等医療費助成制度におけるひとり親家庭等とは、次のいずれかに該当する世帯としています。
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さんと、母または父
- 学校などに在学する20歳に達する月の末日までのお子さんと、母または父
- 両親の死亡、行方不明などにより、他の家庭で養育されているお子さん
なお、母または父には、離別、死別など婚姻関係がない場合のほかに、配偶者に一定以上の障害がある、配偶者が行方不明など婚姻されていても該当する場合があります。
助成対象となる方
ひとり親家庭等の方のうち、次の要件を満たす方
- 訓子府町の住民である
- 健康保険に加入している
- 生活保護を受けていない
- 重度心身障害者医療費助成制度の適用を受けていない
助成対象となる医療費
- お子さん:通院、入院、訪問看護
- 母または父:入院、訪問看護
(注)入院時の食事代、訪問看護の基本利用料、保険適用外の費用(予防接種や診断書料など)は対象になりません。
一部負担金(自己負担)
対象者の年齢、世帯の課税状況などにより、一部負担金(自己負担)があります。
- 0歳から高校生までと町民税非課税世帯
初診でかかった場合のみ、次の金額が一部負担金となります(初診時一部負担金)
・医科(病院、診療所など)580円
・歯科(歯科医院など)510円
・柔整(整骨院など)270円 - 0歳から高校生以外の町民税課税世帯
医療保険の医療費総額の1割が一部負担金となりますが、ひと月の負担上限額があります。
月限度額
・入院 5万7,600円(多数該当 4万4,400円)
・通院 1万8,000円(年間限度額 14万4,000円)
これを超えた金額については、高額医療費として払い戻しを受けることができます。
また、2人以上の対象者がいる世帯において、それぞれの一部負担金の合計額が5万7,600円を超えた場合にも払い戻しを受けることができます。 - 訪問看護の一部負担金(基本利用料)について
年齢、世帯の課税状況に関わらず、医療費総額の1割が一部負担金となりますが、ひと月の負担上限額があります。
(非課税世帯の場合は8,000円、課税世帯の場合は1万8,000円)
助成を受けるためには
福祉保健課医療給付係へ申請してください。該当する方には「ひとり親家庭等医療費助成受給者証」をお渡しします。
申請に必要なもの
- 助成を受ける方の健康保険の加入状況がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- ひとり親家庭であることを証明できる書類(戸籍謄本など)
- 母または父の障害による認定は、障害があることを証明できる書類(身体障害者手帳など)
- 印鑑
- 所得・課税証明書(転入された方などで、訓子府町で所得、課税状況が把握できない場合)
受給者証の使用方法
北海道内の医療機関で使用できます。資格確認書またはマイナ保険証と一緒に医療機関の窓口で提示してください。
(注)令和7年12月1日までは有効期限内であれば保険証を使用できます。
医療費の払い戻し
次のような場合、福祉保健課医療給付係へ申請していただくと、医療保険の自己負担額から一部負担金を差し引いた額の払い戻しを受けることができます。
- 北海道以外の医療機関で受診したとき
- 受給者証が使えずに自己負担額を支払ったとき
- 治療上必要と認められるコルセットなどの補装具の費用を支払ったとき
- 他の公費助成制度で発生する徴収金等を支払ったとき
- 高額医療費の対象となったとき
払い戻しの申請に必要なもの
- 助成を受ける方の資格確認書または資格情報のお知らせ等
- 印鑑
- お支払い先の口座番号が分かるもの
- 病院などの領収書(受診者名、保険点数の入ったもの)
- 健康保険からの支給決定通知書等(10割受診、補装具等、高額療養費が支給された場合のみ)
次のようなときは届け出が必要です(カッコ内は届け出に必要なもの)
- 町外に転出するとき(受給者証、印鑑)
- 町内で転居したとき(受給者証、印鑑)
- 保険が変わったとき(受給者証、資格確認書または資格情報のお知らせ、印鑑)
- 名前が変わったとき(受給者証、印鑑)
- 重度心身障害者医療費助成制度の適用を受けることになったとき(受給者証、印鑑)
- 生活保護を受けることになったとき (受給者証、印鑑)
- 対象者が死亡したとき(受給者証、印鑑)
- 生計維持者が変わったとき(受給者証、印鑑)
- 婚姻したとき(受給者証、印鑑)
- 受給者証を紛失・破損したとき(印鑑)
マイナンバーの独自利用について
町ではマイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
町のひとり親家庭等医療費助成制度について、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行い(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されております。
届出名「訓子府町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成16年条例第17号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの」
訓子府町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例 (184KB)