罹災(りさい)証明(しょうめい)(しょ)などの発行(はっこう)

 自然(しぜん)災害(さいがい)によって、家屋(かおく)などが被害(ひがい)受け(うけ)場合(ばあい)公的(こうてき)支援(しえん)手続き(てつづき)保険(ほけん)請求(せいきゅう)手続き(てつづき)のために、(まち)発行(はっこう)する「罹災(りさい)証明(しょうめい)(しょ)」および「罹災(りさい)届出(とどけで)証明(しょうめい)(しょ)」が必要(ひつよう)となる場合(ばあい)があります。
 なお、火災(かさい)場合(ばあい)による「罹災(りさい)証明(しょうめい)(しょ)」は消防署(しょうぼうしょ)訓子府(くんねっぷ)支署(ししょ)発行(はっこう)します。

罹災(りさい)証明(しょうめい)(しょ)

 罹災(りさい)証明(しょうめい)(しょ)は、自然(しぜん)災害(さいがい)によって(じゅう)()(※)に被害(ひがい)生じ(しょうじ)場合(ばあい)、その被害(ひがい)事実(じじつ)確認(かくにん)することができる場合(ばあい)限り(かぎり)被害(ひがい)程度(ていど)証明(しょうめい)するものです。被害(ひがい)(がく)については証明(しょうめい)できません。
 また、修復(しゅうふく)済み(ずみ)被害(ひがい)程度(ていど)確認(かくにん)することができない場合(ばあい)災害(さいがい)因果(いんが)関係(かんけい)不明(ふめい)場合(ばあい)は、証明(しょうめい)(しょ)発行(はっこう)はできません。
(じゅう)()とは、現実(げんじつ)居住(きょじゅう)実態(じったい)がある建物(たてもの)住居(じゅうきょ)(よう)として使用(しよう)されており、トイレや風呂(ふろ)炊事(すいじ)(じょう)などの設備(せつび)があり、電気(でんき)料金(りょうきん)水道(すいどう)料金(りょうきん)支払(しはらい)明細(めいさい)(しょ)などにより居住(きょじゅう)していることが認め(みとめ)られる状態(じょうたい)とします。

申請(しんせい)手続き(てつづき)

 申請(しんせい)可能(かのう)(ほう)は、所有(しょゆう)(しゃ)または居住(きょじゅう)(しゃ)世帯(せたい)(いん))、使用(しよう)(しゃ)相続(そうぞく)(じん)委任(いにん)受け(うけ)代理人(だいりにん)です。法人(ほうじん)個人(こじん)問い(とい)ません。法人(ほうじん)所有(しょゆう)している(じゅう)()についても罹災(りさい)証明(しょうめい)(しょ)交付(こうふ)することができます。

手続き(てつづき)必要(ひつよう)なもの(申請(しんせい)窓口(まどぐち)総務(そうむ)()防災(ぼうさい)危機(きき)管理(かんり)(がかり)

  1. 罹災(りさい)証明(しょうめい)(しょ)(とう)交付(こうふ)申請(しんせい)(しょ)
  2. 印鑑(いんかん)
  3. 本人(ほんにん)確認(かくにん)書類(しょるい)個人(こじん)番号(ばんごう)カード、運転(うんてん)免許(めんきょ)(しょう)健康(けんこう)保険(ほけん)(しょう)など)
  4. 添付(てんぷ)書類(しょるい)被害(ひがい)状況(じょうきょう)分かる(わかる)写真(しゃしん)修理(しゅうり)費用(ひよう)分かる(わかる)見積(みつもり)(しょ)など)

交付(こうふ)までの期間(きかん)

 罹災(りさい)証明(しょうめい)(しょ)実地(じっち)調査(ちょうさ)必要(ひつよう)となるため、申請(しんせい)してから10(にち)前後(ぜんご)期間(きかん)をいただきます。(まち)全体(ぜんたい)被災(ひさい)状況(じょうきょう)によっては、より時間(じかん)がかかる場合(ばあい)があります。

その他(そのた)

 解体(かいたい)および修理(しゅうり)済み(ずみ)(じゅう)()で、かつ写真(しゃしん)により被害(ひがい)確認(かくにん)できる場合(ばあい)は「罹災(りさい)証明(しょうめい)(しょ)一部(いちぶ)損壊(そんかい))」を交付(こうふ)できますが、十分(じゅうぶん)確認(かくにん)できない場合(ばあい)は「罹災(りさい)届出(とどけで)証明(しょうめい)(しょ)」の交付(こうふ)になります。

罹災(りさい)届出(とどけで)証明(しょうめい)(しょ)

 罹災(りさい)届出(とどけで)証明(しょうめい)(しょ)は、(じゅう)()以外(いがい)物件(ぶっけん)車庫(しゃこ)車両(しゃりょう)家財(かざい)被災(ひさい)など)に対して(にたいして)交付(こうふ)します。被害(ひがい)(がく)については証明(しょうめい)できません。

申請(しんせい)手続き(てつづき)

 申請(しんせい)可能(かのう)(ほう)は、所有(しょゆう)(しゃ)または居住(きょじゅう)(しゃ)(世帯(せたい)(いん))、使用(しよう)(しゃ)相続(そうぞく)(じん)委任(いにん)受け(うけ)代理人(だいりにん)です。法人(ほうじん)個人(こじん)問い(とい)ません。

手続き(てつづき)必要(ひつよう)なもの(申請(しんせい)窓口(まどぐち)総務(そうむ)()防災(ぼうさい)危機(きき)管理(かんり)(がかり)

  1. 罹災(りさい)証明(しょうめい)(しょ)(とう)交付(こうふ)申請(しんせい)(しょ)
  2. 印鑑(いんかん)
  3. 本人(ほんにん)確認(かくにん)書類(しょるい)(個人(こじん)番号(ばんごう)カード、運転(うんてん)免許(めんきょ)(しょう)健康(けんこう)保険(ほけん)(しょう)など)
  4. 添付(てんぷ)書類(しょるい)被害(ひがい)状況(じょうきょう)がわかる写真(しゃしん)修理(しゅうり)費用(ひよう)分かる(わかる)見積(みつもり)(しょ)など)

交付(こうふ)までの期間(きかん)

 罹災(りさい)届出(とどけで)証明(しょうめい)(しょ)実地(じっち)調査(ちょうさ)行い(おこない)ません。申請(しんせい)してから5(にち)前後(ぜんご)期間(きかん)をいただきます。(まち)全体(ぜんたい)被災(ひさい)状況(じょうきょう)によっては、時間(じかん)がかかる場合(ばあい)があります。

申請(しんせい)様式(ようしき)

罹災(りさい)証明(しょうめい)(しょ)(とう)交付(こうふ)申請(しんせい)(しょ) (DOCX 16.8KB)
委任(いにん)(じょう) (DOC 30KB)

 

問い合わせ(といあわせ)

訓子府町(くんねっぷちょう)役場(やくば)総務(そうむ)()防災(ぼうさい)危機(きき)管理(かんり)(がかり)
〒099-1498 訓子府町(くんねっぷちょう)東町(ひがしまち)398番地(ばんち)
電話(でんわ): 0157-47-2112 Fax: 0157-47-2600
soumu@town.kunneppu.hokkaido.jp