議会の運営

 議会運営は、地方自治法で基本的な事項について定められています。また、「標準会議規則」が示されており、都道府県および市町村議会の指針とされていますので、「訓子府町議会会議規則」と基本的な部分ではおおむね共通しています。

議員

 議員の任期は4年となっており、現在の議員の任期は令和5年5月1日から令和9年4月30日までです。(身分は「特別職の公務員」です)

議員定数

 訓子府町の議員定数は10人です。

定例会と臨時会

 定例会は年4回(訓子府町の場合は、3月・6月・9月・12月)定期的に招集されています。
 臨時会は必要があるとき、特定の事件を審査するために、招集されます。
 なお、議会(定例会・臨時会)の招集は、町長が行います。

議長と副議長

 議長と副議長は、議員の中から「選挙」で選ばれます。投票によることが原則ですが、議員全員に異議がなければ指名推選の方法をとることもできます。
 議長は議会を代表し、議会を運営します。
 副議長は、議長が病気その他事故があるとき、また、議長が欠けたときは議長の代わりを務めます。

本会議

 すべての議員によって構成される会議のことを「本会議」といい、議会の最終的な意思決定はすべてここで行われます。
 本会議では、町長から提出された議案などの審議や一般質問などが行われます。

常任委員会

 訓子府町では、町の事務を合理的・効率的に調査するため、分野別に2つの常任委員会(総務文教常任委員会、産業建設常任委員会)が条例で設置されています。
 議員は必ず「1つの常任委員会」に所属しなければなりません。
 なお、議長は、委員を辞任することができます。しかし、平成19年5月より議員定数の削減などから、議長は委員を辞任していません。

特別委員会

 特に必要がある場合に設置されるもので、本会議から付託された特定な事件について審査、調査を行います。
 訓子府町では、次の特別委員会が設置されています。

  1. 予算審査特別委員会
    予算審査特別委員会は、新年度予算を総合的、重点的に審査するために設置されるもので、予算書の歳入・歳出の科目順により、各常 任委員会のローリングにより、質疑し議論を深めます。(訓子府町は、従来から申し合わせにより行っています)
    構成委員:議長を除く全議員
         正副委員長は、指名推選としています。
         委員会を円滑に進めるために理事会制を採用しています。
    開催期間:3月定例会中4日間程度(骨格予算の年は本会議で審議)
  2. 決算審査特別委員会
    決算審査特別委員会は、前年度の決算を審査するために設置されるので、前年度の予算が執行されたか、どのような成果があったかなどを審査します。
    構成委員:各常任委員会から2人の委員をもって構成(4人 ※議長は除く)
    開催期間:5日程度(11月中旬に審査)
  3. 議会広報特別委員会
    所管事項:議会広報の編集、発行および調査
    構成委員:議長を除く全議員をもって構成
  4. 議員定数及び報酬等調査特別委員会
    平成17年3月の第1回定例会で、議長を除く13人の議員で構成する『議員定数及び報酬等調査特別委員会』が設置され、本町議会の議員報酬及び議員定数について審議を重ね、議員報酬は同年12月の第4回定例会において条例案を提出し可決しています。
    さらに、議員定数については、平成18年3月の第1回定例会において条例案を提出し、可決して特別委員会が終了しています。

議会運営委員会

 議会運営委員会は、会期、日程、議会の運営方針・会議規則・委員会の条例等に関する事項などについて協議します。
 (平成3年4月に地方自治法の改正で法定化され、条例で設置できることになりました)
 訓子府町では、臨時会での議会運営委員会は、臨時会当日の本会議30分前の9時から行うことにしています。

 

お問い合わせ

訓子府町議会事務局
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-2184 Fax: 0157-47-2600
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