議会のしごと(権限)

 町議会には、町民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権など多くの権限が与えられています。(権限は、議会そのものに与えられたものであり、個々の議員に与えられたものではありません)

決定権

 もっとも基本的な権限です。町政を進めていく上で重要な案件については、町議会の決定が必要です。これを『議決』といいます。
 町議会が行う議決の主なものは、条例(町の法律といえるもの)の制定・改正・廃止・予算の決定、決算の認定、重要な契約、財産の取得・処分の決定などで、これらを議決しなければならない項目は、地方自治法第96条で「議決事件」として決められています。

選挙権

 議長および副議長、仮議長、選挙管理委員会および補充員を選挙します。原則「投票」によりますが、全員の異論がない場合は、「指名推選」の方法をとることもできます。

検査権

 議決されたことが適正に行われているか、町の事務に関する書面、計算書を検閲し、執行や出納を書面により検査します。
 訓子府町議会では、主に、「決算審査特別委員会」に検査権を与え、行使しています。

監査の請求権

 監査委員に対して、町の事務に関する監査を求め、その結果を請求するもので、検査権が書面に限定されたもので、実施検査を必要とする場合に、監査委員の監査を通じ、監視しようとするものです。

意見書の提出権

 町の公益に関することについて、議会の意思を意見書としてまとめ、国(内閣総理大臣など)や北海道(知事)などの行政機関や国会(衆・参議員)などに提出し、訓子府町議会の意思を表明します。
 また、意見書と似たものに「決議」があります。議会の意思を示すものですが法的根拠はありません。「宣言」や「辞職勧告決議」などに用いられます。

調査権

 一般的に「100条調査権」とも呼ばれ、「伝家の宝刀」といわれる強力な権限です。不正や疑惑などの真相を解明するため「100条委員会」が設置され、審議されることが多いようです。
 執行機関に対する質問、資料の要求にとどまらず、必要に応じて関係人の出頭、証言、記録の提出をすることができます。
 虚偽の陳述、証言拒否、不出頭、記録の不提出に対しては議会が告発することとし、制裁として6か月以下の禁固または10万円以下の罰金、あるいは3か月以上5年以下の禁固の刑に処するとされるきわめて強力な権限であります。

自律権

 議会は、国や北海道の機関やその町の執行機関から、何らの干渉や関与を受けないで、自らを規律する権限で、この自律権には、会議規則の制定・議会の開閉会期の決定・規律の維持・懲罰・議員の資格決定などがあります。

同意権

 町長その他の執行機関の執行行為については、一般的に議会の議決を必要としないものであるが、特に重要なものについて、執行の前提手続きとして、議会に同意という形で関与する権限を与えています。
 議会の同意の対象となるのは

  1. 副町長、監査委員、教育委員会委員、人事委員会委員、公安委員会委員の選任または、任命等の主要人事
  2. 町長の法定期日前の退職(地方自治法第145条)、職員の賠償責任の免除(地方自治法第243条の2)などです。
    さらに、これとは別に議会内部のものとして、除斥議員の会議出席および発言の同意があります。(地方自治法第117条)

承認権

 権限を有する執行機関が処理した事項について、事後に承認を与える権限であります。具体的には、地方自治法第179条の規定によって、町長が専決処分した事項については、次の議会に報告し、その承認を求めることになっているので、これを審議して承認するか、承認を与えないかを決める権限であります。
 本来、議決を必要とする事項について、町長の判断で議決に代わる処分をする訳ですから、議会としては、慎重な判断が必要です。

請願・陳情を受理し、処理する権限

 町民から出された請願、陳情を審査し、議会として採択・不採択の意思を決定し、その提出者に通知します。
 採択されたもので議会の権限に属するものは、必要な措置をとり、また、町長その他の執行機関の権限に属するものについては、それぞれの機関に送付することになります。

報告、書類の受理権

 地方自治法では、執行機関の処理する事務について、一定の報告、一定の書類の提出を義務付けています。

議会が受ける「報告」には

  1. 監査委員の監査の結果報告(地方自治法第199条)
  2. 議会の委任による町長の専決処分の報告(地方自治法第180条)
  3. 議会の請求による監査の結果の報告(地方自治法第98条)
  4. 請願処理の経過と結果報告(地方自治法第125条)
  5. 継続費繰越計算書および継続費精算報告書(地方自治法施行令第145条)
  6. 繰越明許繰越計算書(地方自治法施行令第146条)

「書類の提出」を受ける権限としては

  1. 予算に関する説明書(地方自治法第211条)
  2. 町の事務に関する説明書(地方自治法第122条) 
  3. 決算と併せて提出する書類(地方自治法第233条)
  4. 財政援助をしている法人(土地開発公社の経営状況の説明書)など

 

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