○畜犬取締及び野犬掃とう条例
昭和41年3月16日条例第10号
畜犬取締及び野犬掃とう条例
(目的)
第1条 この条例は、畜犬及び野犬による人又は、家畜の危害を防止し、もつて住民の安全を保持するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき畜犬取締及び野犬掃とうに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 畜犬 番犬、愛がん及び狩りよう等の目的で飼育する犬で所有者又は管理者(以下これらを「飼育者」という。)のあるものをいう。
(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。
(3) 家畜 牛、馬、めん羊、やぎ、豚及びその他町長が認めた家畜、家きんをいう。
(4) けい留 おり飼(金網等の隔壁により人又は家畜に害を加えないようにして飼うことをいう。)又は2メートル以内の綱又はくさりをもつて留め置くことをいう。
(飼育者の義務)
第3条 畜犬の飼育者は次の各号の一に該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。
(1) 狩りよう犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人又は家畜に害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し又は運動させるとき。
(3) その他規則で定める場合に該当するとき。
2 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の場所の出入口、その他他人の見やすい個所に規則で定める表示をしなければならない。
3 何人も、畜犬を捨ててはならない。
4 畜犬の飼育者は、畜犬が人畜に害を加え、又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育するほか、畜犬の飼育する場所を常に清潔にしておかなければならない。
5 町長は前項の規定に違反していると認められる畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育の方法の改善、その他必要な措置を命ずることができる。
(加害及び被害の届出等)
第4条 畜犬が人又は家畜に危害を加えたときは、その畜犬の飼育者は、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。
2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(加害畜犬に対する処分)
第5条 町長は、人又は家畜に危害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分、又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。
(野犬掃とう)
第6条 町長は、必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。
2 町長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめ告示をもつて、その期間及び区域を定め、当該期間中その地域内の畜犬の飼育者にその飼育又は管理する畜犬のけい留を命じなければならない。
3 町長は、けい留していない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止にあたり緊急を要し、かつ他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中においてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。
4 町長は、前項において、捕獲した犬について、飼育者が知れているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れてないものについては、捕獲しけい留している旨を2日間告示することとする。
5 町長は、飼育者が前項の通知を受け取つた日から2日以内又は当該告示期間満了の後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
(隣接市町村への通知)
第7条 町長が、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村にその旨を通知するものとする。
(野犬掃とうの方法)
第8条 野犬掃とうは、当該職員の監督の下に町長の指定する野犬掃とう員をして行わせなければならない。
(立入調査)
第8条の2 町長は、畜犬の取締に関し必要な限度において、当該職員をして畜犬の飼育場所に立ち入らせ、調査又は関係人に質問させることができる。
(身分を示す証票)
第8条の3 当該職員及び野犬掃とう員は、第8条の規定により野犬を掃とうし又は前条の規定により立入調査をする場合においては、町長の発行する身分証明票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(行為の承継)
第9条 第5条の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について、所有権等の権利を承継した者に対しても、またその効力を有する。
(罰則)
第10条 第3条第1項の規定に違反した者、又は第5条の規定に基づく措置命令に従わなかつた者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条第3項の規定に違反した者、又は同条第5項の改善措置命令に従わなかつた者
(2) 第4条の規定に基づく加害届出をしなかつた者
3 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金、又は科料に処する。
(1) 第3条第2項の規定に違反した者
(2) 正当な理由なくして第8条の2の規定による立入調査を拒み妨げ又は、その質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月19日条例第15号)
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(平成4年3月24日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。