特別障害者手当

 精神または身体に重度な障がいがあるため日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅の者に対して、特別障害者手当を支給します。

対象者

 次の障がいを重複して有するものまたはこれに準ずる程度の障がいを有するもの(20歳以上)

  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
  • 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、両上肢のすべての指を欠くものまたは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることのできない程度の障がいを有するもの

 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

特別障害者手当の額

 月額 2万8,840円(年4回払い)

 ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給の制限があります。

  • 社会福祉施設などに入所している場合
  • 病院や診療所などに継続して3か月を超えて入院する場合
  • 本人および扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合

申請手続き

 訓子府町役場福保健課で手続きをしてください

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 請求者の身分証明書(免許証など)
  • 請求者名義の通帳
  • 医師の診断書
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ)
  • 世帯全員の戸籍謄本(抄本)と住民票
  • 請求者の年金証書の写しまたは年金受領額の分かるもの(預金通帳、振込通知書など)

 

お問い合わせ

訓子府町役場福祉保健課社会福祉係
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話: 0157-47-5555 Fax: 0157-47-5556
fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp