(昭和59年3月30日 教育委員会規則第2号)
改 正 平成12年2月25日 教委規則第2号
(目 的)
第1条 この規則は、訓子府町図書館条例(昭和59年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 訓子府町図書館)以下「図書館」という。)の開館時間及び休館日は次のとおりとする。但し、訓子府町図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後6時まで。但し、土曜日は午後3時までとする。
(2) 休館日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する日
イ 毎週日曜日
ウ 12月30日から翌年1月4日まで
(利用者の登録)
第3条 図書資料を借り受けようとする者は、登録をしなければならない。
(氏名及び住所変更)
第4条 登録者の氏名又は住所を変更したときは、ただちにその旨を届け出なければなら ない。
(貸出及び期間)
第5条 図書資料の貸出は、館長の許可を得て借り受けることができる。
2 貸出期間は、14日以内とする。
(地域ステーションの設置)
第6条 町民の読書活動を推進するため、館長が必要と認めたときは、地域ステーション を設置し、地域住民に貸出することができる。
(損害の弁償)
第7条 利用者が図書資料もしくは設備器具等をき損、又は紛失した時は現品又は相当の 代価をもって弁償しなければならない。但し、不可抗力による場合はこの限りでない。
(図書館利用の制限)
第8条 この規則に違反もしくは指示に従わない者に対して、図書資料の貸出又は閲覧を 禁止することができる。
(図書館協議会の委員長)
第9条 図書館協議会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は会務を掌握し、委員長に事故あるときは副委員長がこれを代理する。
(委 任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。