(昭和59年3月29日 条例第10号)
改 正 昭和62年10月1日 条例第17号
平成 5年3月22日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第10号
平成24年3月16日 条例第7号
(設 置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第 118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき町民の教育と文化の向上に資するため、訓子府町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 訓子府町図書館
位 置 訓子府町仲町42番地
(職 員)
第3条 図書館に館長及び司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の委員)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
2 委員の定数は12人以内とする。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員が第1項に該当しなくなった場合、又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であってもこれを解任することができる。
(委 任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和59年4月1日から施行する。
附 則 (昭和62年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附 則 (平成5年3月22日条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則 (平成12年3月21日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則 (平成24年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の社会教育法第30条の規定により公民館運営審議会委員の委嘱を受けている者は、改正後の訓子府町公民館条例(以下この項において「新条例」という。)第4条第2項の規定により委員の委嘱を受けた者とみなす。この場合において、その任期は新条例第4条第4項の規定にかかわらず、平成25年4月30日までとする。
3 この条例の施行の際、改正前の図書館法第15条の規定により委員の任命を受けている者は、改正後の訓子府町図書館条例(以下この項において「新条例」という。)第5条第1項の規定により委員の任命を受けた者とみなす。この場合において、その任期は、新条例第5条第3項の規定にかかわらず、平成25年4月30日までとする。