図書の除架・除籍基準

訓子府町図書館 図書の除架・除籍基準

(昭和61年4月1日制定)

  1. 目的
     この基準は、訓子府町図書館(以下「図書館」という。)の蔵書の構成について、利用の効率化と管理の適正化を図るため、図書の除架と除籍に関する事項を定めるものである。
  2. 除架
    1. 開架書架のスペースに限度があることと、魅力ある書架づくりをすすめるため、開架書架から図書を除架し、書庫に保管する。    除架は、開架書架の収容能力と利用の実態等に即して適宜行う。
    2. 図書の除架は次の各項目に基づいて行う。
      ア)除籍対象の図書。
      イ)年鑑、白書類で最新版以外のもの。
      ウ)不用な複本。
      エ)5年間貸し出しされなかった図書のうち、参考調査にも用いられず、基本図書としての位置づけがないもの。
      オ)内容が時代遅れになったもの。
      カ)10年以上経過して、価値の薄れたベストセラーもの。
      キ)地域社会がほとんど興味を持たない図書。
      ク)資料価値に富んでいるが、利用度が少ない個人全集、全書類のうち、全てを配架する必要がない場合は、代表的な図書群を除いて、除架・配架を繰り返しながら利用に供する。
  3. 除籍
    1. 図書の除籍は次の各項に基づいて行う。
      ア)汚損または破損がはなはだしく、修理不能および補修価値のないもの。
      イ)利用頻度が低く、類似図書の入手が可能で、保存の必要がないもの。
      ウ)内容が古くなったり、貧しくなったもの。
      エ)複本のうち、今後あまり利用が望めないもの。
      オ)地域社会がほとんど興味を持たない余剰図書。
      カ)不慮の事故等ために、現品弁償不能、または回収不能のもの。
      キ)蔵書点検により、2回以上の所在不明なもの。
    2. 除籍の対象としないもの。
      ア)地域資料で複本がないもの。
      イ)入手が困難で、資料的価値の高いもの。
  4. 除籍の決定
    除籍の決定は、図書館処務規定第7条第1項の定めに基づいて行う。

 

お問い合わせ

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